○白川町担い手海外研修事業交付金要綱
平成元年8月17日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町の担い手として優秀な資質を持ち、社会に貢献し得る有能な人材を育成するため、担い手の海外研修事業参加に対する交付金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 交付対象者は、白川町内に居住する次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内官公署に勤務する者
(2) 町農協及び町森林組合の組合員またはこれらの団体に勤務する者
(3) 商工会及び法人会の構成員またはこれらの団体に勤務する者
(4) 農林業及び商工業の後継者
(5) 中学校、高等学校、大学及び各種専門学校の学生
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、海外研修に要する経費のうち、他の団体が負担する額を控除した金額の範囲内の額とする。
(交付申請)
第4条 交付金の支給を受けようとする者は、「白川町担い手海外研修事業交付金申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付金の決定)
第5条 町長は、審査委員会を設置し、申請書が提出されたときは、速やかに申請内容を審査のうえ、白川町担い手海外研修事業交付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。但し、審査の結果、不決定としたときは、その旨申請者に通知しなければならない。
(実施報告)
第6条 申請者は、対象となった研修が終了したときは、白川町担い手海外研修事業交付金実施報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(交付金の返還等)
第7条 町長は、交付金の支給を受けた者が、不正な申請を行っていたときは、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要網は、平成元年8月17日から施行する。