○白川町職員勤務評定実施要綱
平成11年5月10日
訓令甲第7号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成元年規則第10号)第28条及び白川町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年白川町規則第1号)第30条の5の規定に基づき、職員のもっている能力、性格、知識及び職務上の実績などを客観的に把握し、その結果を昇格、昇給、人事異動、勤勉手当成績率及び研修等に生かすことにより、組織全体の能率の向上に寄与することを目的とする。
(被評価者の範囲)
第2条 勤務評定の対象となる職員(以下「被評定者」という。)は、白川町の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本要綱による勤務評定の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(勤務評定の種類)
第3条 勤務評定の種類は、次に定めるところによる。
(1) 定期評定 評定結果を勤勉手当及び昇給に反映させるために行う勤務評定
(2) 随時評定 勤務日数の不足又はその他の理由により、特に必要があると認める職員に対し、随時行う勤務評定
(3) 特別評定 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用期間中の職員(以下「条件付き採用職員」という。)の正式採用について判断を行う勤務評定
(評定基準日)
第4条 勤務評定の基準日は、次に定めるところによる。
(1) 定期評定 毎年6月1日及び12月1日
(2) 随時評定 総務課長が指定する日
(3) 特別評定 条件付き採用職員の採用の日から5月を経過した日
(評定期間)
第5条 評定に当たって考慮する勤務期間(以下「評定期間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 定期評定6月1日にあっては、前年12月2日から6月1日までの6月間
(2) 定期評定12月1日にあっては、6月2日から12月1日までの6月間
(3) 随時評定については、総務課長が指定する期間
(4) 特別評定については、採用日から当該評定基準日までの期間
(評定者)
第6条 勤務評定における評定者は、別表第1のとおりとする。ただし、特にこの表により難い場合は、別に指定することができる。
2 調整者は、町長又は副町長とする。
(自己申告制度による補完)
第7条 職員の職務上の意見、希望等を申告させ勤務評定の補完とすることができる。
2 自己申告は、別記様式第1号により毎年12月1日現在において記載し、当該末日までに参事に提出することができる。
(勤務評定の方法)
第8条 勤務評定は、勤務評定報告書(以下「報告書」という。)により別表第2により行う。
2 報告書の様式は、次に定めるとおりとする。
(1) 定期評定及び随時評定 別記様式第2号
(2) 特別評定 別記様式第3号(以下「特別評定票」という。)
(勤務評定の調整)
第9条 副町長は、評定者の行った勤務評定について調整の必要があると認めた場合は、評定要領により調整を行うものとする。
(勤務評定の効力等)
第10条 第1次評定者は、評定日から2日以内に第2次評定者へ、第2次評定者は評定日から5日以内に調整者へ報告書を提出し、調整者は、調整後直ちに町長に報告しなければならない。
2 報告書は、当該評定期間における職員の勤務成績を示すものとする。
3 報告書は、次の各号に掲げる場合を除き、当該評定期間に引き続く期間における勤務成績を示すものとみなす。ただし、当該報告書が作成されてから2年を経過した場合は、この限りでない。
(1) 新たに報告書が作成された場合
(2) 職員が勤務の複雑さ、責任の度が異なる他の職に任命され、その日から5月を経過した場合
(報告書等の保管)
第11条 報告書は、作成後5年間保管しなければならない。
2 報告書の保管責任者は、総務課長とする。
附則
この訓令は、平成11年5月10日から施行する。
白川町職員勤務評定実施要領は、廃止する。
附則(平成12年10月16日訓令甲第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第11号)
この訓令は、平成17年度の勤務評定から適用する。
附則(平成20年4月1日訓令甲第8号)
この訓令は、平成20年度の勤務評定から適用する。
附則(平成21年3月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日訓令甲第23号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日訓令甲第32号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
職の区分 | 被評定者 | 第1次評定者 | 第2次評定者 | 調整者 |
① | 参事 | 町長 | 町長 | |
課長・議会事務局長・会計管理者 | 副町長 | 副町長 | ||
② | 教育主幹・専門監・給食センター事務長・係長・地区公民館長・園長 | 所管の課長 | 教育委員会部局の職員にあっては教育長、その他の職員にあっては総務課長 | 副町長 |
③ | 区分①及び②に該当する職員以外の職員 | 所管の課長・議会事務局長・会計管理者 | 教育委員会部局の職員にあっては教育長、その他の職員にあっては総務課長 | 副町長 |
備考 評定者が休暇、休職、停職等の事由により公正な評定を行うことができないと認められるときは、別に評定者を指定することができる。
別表第2(第8条関係)
勤務評定要領
第1 定期評定・随時評定
1 評定者は、日常の観察及び資料に基づいて公正、的確な判断を行うこと。
2 「職」の区分は、次のとおりとする。
① 課長・議会事務局長・会計管理者
② 教育主幹・専門監・給食センター事務長・係長・地区公民館長・園長
③ 区分①及び②に該当する職員以外の職員
3 評定は、①、②又は③の各職ごとに、次に定める評定要素(○印を付したもの)について、評定基準の尺度により行う。
① | ② | ③ | 評定要素 | 尺度 | 評定基準 |
○ | ○ | ○ | 責任感 | 5 | 非常に責任感が強く、安心して仕事をまかせられる |
4 | 責任をもたせて仕事をまかせられる | ||||
3 | 大体、責任をもたせて仕事をまかせられる | ||||
2 | 責任を他に転嫁することがある | ||||
1 | 責任感がないので、安心して仕事をまかせられない | ||||
○ | ○ | × | 管理能力 | 5 | 部下をよく掌握し、指導している |
4 | 部下を割合に掌握し、おおむねよく指導している | ||||
3 | 普通である | ||||
2 | やや劣る | ||||
1 | 放任的で都下を指導していない | ||||
○ | ○ | ○ | 迅速性 | 5 | 何事も標準以上の短い時間で仕事を仕上られる |
4 | 仕事のピッチは早く、急を要する仕事も予定時間内に間に合わせる | ||||
3 | 人並みの速さで仕事を進められる | ||||
2 | ややスローのところがあり、急を要する仕事は任せられない | ||||
1 | 仕事が遅く、いつも標準以下の仕事しかできない | ||||
○ | ○ | ○ | 協調性 | 5 | すすんで皆と協調し、同僚からも一緒に仕事をするのを望まれる |
4 | 相手の意見を理解し、自分の考えにこだわらず協力できる | ||||
3 | 特に協調的という程ではないが、他人と摩擦をおこすことはない | ||||
2 | 協調性にやや欠け、時々相手の感情を害することがある | ||||
1 | 自分勝手で同僚から一緒に仕事をするのを嫌がられる | ||||
○ | ○ | ○ | 判断力 | 5 | 職務や指示を正しく理解し、突発的な事態にも適切な判断ができる |
4 | 細かい指示がなくても方針により適切な判断ができる | ||||
3 | 複雑な判断はできないが、普通程度のことは的確な判断ができる | ||||
2 | 指示の理解が悪く、的確な判断を下す能力に乏しい | ||||
1 | 指示を誤って理解し判断することが多い | ||||
○ | ○ | ○ | 正確性 | 5 | 極めて注意深く、綿密・凡帳面であり、誤りの発見も迅速である |
4 | 仕事の仕方は綿密・凡帳面で注意深く、誤りの発見も早い | ||||
3 | 大体満足する正確さをもっており、仕事の出来栄えも悪くない | ||||
2 | 物事の処理に綿密だが、結果において時々手抜かりがある | ||||
1 | 正確性ある仕事態度に欠け、誤りが多い | ||||
○ | ○ | ○ | 勤勉性 | 5 | 極めて熱心で、他の模範となる勤務ぶりである |
4 | 規律正しく、いつも熱心な勤務態度である | ||||
3 | 大体普通の勤務態度である | ||||
2 | 勤務ぶりにムラがあり、ル一ズな面もある | ||||
1 | 仕事に身が入らず骨惜しみする傾向がある | ||||
× | × | ○ | 積極性 | 5 | 指示がなくても自ら進んで仕事を進め、常に自己向上に努める |
4 | 指示がなくても進んで自分の義務以上の仕事をやる | ||||
3 | 概して仕事に支障をきたさないよう積極的に取り組んでいる | ||||
2 | 指示待ちの傾向が見受けられる | ||||
1 | 自分の仕事でもいちいち指示しないとやらない | ||||
○ | ○ | ○ | 理解力 | 5 | 複雑な仕事の指示や内容も迅速・的確に理解する |
4 | かなり複雑な仕事の指示や内容もよく理解する | ||||
3 | 常識的なことなら理解する | ||||
2 | 仕事の内容をあまり理解できない | ||||
1 | 理解力に劣っており、何度も説明しなければならない | ||||
○ | ○ | ○ | 応対性 | 5 | 相手に合わせるのがうまく、誰にも自然に親近感をいだかせられる |
4 | 相手により応対の仕方を変え、効果的に対応することができる | ||||
3 | 人並みに応対できる | ||||
2 | 応対の仕方はあまり上手でない | ||||
1 | 相手に不快な感じを与えてしまう | ||||
○ | ○ | ○ | 表現力 | 5 | 極めて複雑なことも非常に分かり易く表現・説明ができる |
4 | かなり難しいことも要領よく表現・説明ができる | ||||
3 | 特に難しいことでなければ要点を理解できるよう表現できる | ||||
2 | 何とかわかる程度の表現・説明ができる | ||||
1 | 非常にまとまりがなく、表現力に欠ける |
5 「合計」欄には、第1次評定者が、各評定要素の尺度を点数とみなし、それぞれ合計数値を記入する。
6 「平均評定」欄には、総務課長が、平均の数値によりA~Gのいずれかの評語で記入する。
A 46点以上
B 41点以上45点以下
C 36点以上40点以下
D 26点以上35点以下
E 21点以上25点以下
F 16点以上20点以下
G 15点以下
7 調整者は、各評定要素の平均評定及び評定要素以外のあらゆる要素を総合的に観察し、次の基準によりA~Gのうちいずれかの評語を決定し「総合評定」欄に記入する。
(1) 職務の複雑さと責任の度がほぼ同等と認められる下記の区分による職員の集団ごとに、及びそれらの集団相互の間においてその分布が公正で均衡がとれていること。
ア 課長相当職
イ 主幹、副主幹及び主査である職員
ウ ア、イ以外の職員
エ 技能労務職員
(2) A~Gの評語の標準及び決定される職員の数は次のとおりとする。
A 特に優秀であるもの 10分の0.5以内
B 優秀であるもの 10分の1からAのランクの数を減じた数以内
C 普通より優れているもの
D 普通(良好なもの)
E やや劣るもの
F 劣るもの
G 適格性に欠けるもの
8 「指導記録その他特記事項」欄には、指導した記録その他特に必要と認められる事項を第1次評定者が記入するものする。
(1) 指導記録については、執務に関連してみられた職員の性格、能力、適性について、特に指導教育した点及びその効果並びに今後の指導を要する点又は更に伸ばしたい点等について記入すること。
(2) その他特記事項については、健康状態(健康でない場合は、その理由、病名等)心身の障害、家庭事情(執務に影響を及ぼすおそれのある事情)等を記入すること。
9 被評定者が異動等により評定し難い場合は、前勤務課等における評定を参照して評定するものとする。
10 勤務評定報告書は、各課ごとに別紙とし、総務課長は勤務評定報告書集計表を作成し、添付すること。
第2 特別評定
1 条件付き採用職員が、条件付き採用開始の日から6月間において実際に勤務する日数が90日に満たないと見込まれる場合においては、その日数が90日に達するまで条件付き採用期間を延長し、延長後において条件付き採用期間が満了する1月前から満了までの間に成績評価を行うものとする。ただし、条件付き採用期間は、条件付き採用期間開始の日以後1年間を超えることはできない。
2 前項に定める場合のほか、条件付き採用職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合その他の特別の事情がある場合においては、条件付き採用期間開始の日以後1年に至るまで条件付き採用期間を延長することができる。この場合における延長後の成績評価は、前項の規定を準用する。
3 評定者は、被評定者の勤務成績について、次の採点基準によりその点数を特別評定票に記載しなければならない。
採点基準
5 非常に高い
4 高い
3 普通
2 やや低い
1 低い
4 評定者は、評定内容に記載のない項目で執務に影響を及ぼすおそれのある事情及び被評定者の正式採用に対する意見を明記しなければならない。
5 調整者は、評定合計及び評定要素以外のあらゆる要素を総合的に判断し、正式採用について判定結果及び判定に至った所見を記載しなければならない。
6 被評定者が異動等により評定し難い場合は、前勤務課等における評定を参照して評定するものとする。
第3 勤務評定者の心得
評定者は、職員の勤務成績について公正な評定を実施するため、次の事項を遵守すること。
1 日常の事務処理を通じて監督及び指導その他によって得た資料にもとづき、その者の実績を評価するものであるから、勤務関係以外の印象にとらわれないこと。
2 勤務年数の長短、給料の高低及び年齢の上下等又は職員の評定期間以外の過去及び将来の問題を重視及び予測してはならないこと。
3 細心な平素の観察による評定をするのであって、評定直前に目立った現象が起こったからといって判断を誤らないこと。
4 ある評定要素に優れている職員は、すべての評定要素に優れているように思い誤りがちであり、又、ある評定要素に劣っている職員はすべての評定要素に劣っているかのように錯覚しがちであるので、このような誤りのないような的確な判断をすること。
5 必要に応じ、第2次評定者は、第1次評定者の、調整者は、第2次評定者の意見を参酌し、良心的に判断すること。
6 その他(勤勉手当成績率等)
(1) 1カ月以上の病気休暇対象者は、他面への影響を考慮し評定すること。
(2) 休職者は、公務災害以外は勤勉手当は支給されないこと。
(3) 成績率は、次のとおりとする。
A 130%以上規則第30条の5第1項第1号に定める最高割合以下
B 120%
C 110%
D 100%
E 90%
F 80%
G 70%以下
(4) 期間率は、条例・規則に定めるところによる。