○白川町自治協議会等の運営交付金交付要綱
平成16年6月9日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この要綱は、自治協議会及び自治会の運営交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額等)
第2条 交付金の額は、自治協議会又は自治会(以下「自治協議会等」という。)ごとに別表の基準により算定した額とする。
2 交付金は、毎年度6月末日までに交付するものとする。
(自治協議会等が合併した場合の交付金)
第3条 2以上の自治協議会等が合併した場合は、合併後の自治協議会等に対し、前条による交付金とは別に、次に掲げる額の交付金を交付する。
(1) 自治協議会 200,000円
(2) 自治会 50,000円
2 前項の交付金は、合併した月の末日までに交付するものとする。
附則
この訓令は、平成16年度分の交付金から適用する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第12号)
この訓令は、平成17年度分の交付金から適用する。
附則(平成18年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は、平成18年度分の交付金から適用する。
附則(平成20年3月26日訓令甲第4号)
この訓令は、平成20年度分の交付金から適用する。
附則(平成23年6月1日訓令甲第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行し、平成23年度分の交付金から適用する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年度分の交付金から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令甲第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令甲第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
算定区分 | 算定基準 | 金額 | |
自治協議会 | 会長報酬 | 180,000円 | |
会長活動費 | 白川口、泉野、中野、大山 坂ノ東、切井、赤河、三川 | 5,500円 | |
南黒川、東黒川、北黒川、西黒川 | 6,000円 | ||
佐見 | 7,000円 | ||
運営費 | 均等割 | 40,000円 | |
世帯割(1世帯当たり) | 500円 | ||
スポーツ振興費 | 15,000円 | ||
防災活動費 | 15,000円 | ||
自治会 | 運営費 | 均等割 | 40,000円 |
世帯割(1世帯当たり) | 1,000円 | ||
合併処理浄化槽維持管理助成費 | 10人槽以下 | 40,000円 | |
11~20人槽以下 | 60,000円 | ||
21~30人槽以下 | 80,000円 |
備考
1 算定基準となる世帯数は、各自治会から報告のあった自治会加入世帯数で、6月1日現在の世帯数とする。
2 合併処理浄化槽維持管理助成費の交付対象は、毎年4月1日において専ら自治会活動を行う集会施設に設置されている合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の維持管理(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第7条に規定する水質検査、法第10条に規定する保守点検、清掃及び法第11条に規定する定期検査の実施をいう。)を行っている自治会とする。ただし、2以上の自治会で共同管理している集会施設に浄化槽を設置している場合においては、いずれか1の自治会を交付対象とする。
3 浄化槽とは、法第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去90パーセント以上、放流水1リットル中BOD20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有する30人槽以下のものをいう。
4 合併処理浄化槽維持管理助成費の額は、維持管理に要する費用の額と別表の基準により算定した額とのいずれか低い額とする。