○白川町木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成22年2月1日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町耐震改修促進計画に基づき、白川町が行う木造住宅耐震診断事業の実施に必要な事項を定め、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ各号の定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(2) 岐阜県木造住宅耐震相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱に基づき、岐阜県が主催又は指定する相談士養成講習を修了し、岐阜県知事が登録した者をいう。
(3) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会(以下「建防協」という。)発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法に基づいて岐阜県木造住宅耐震相談士(以下「相談士」という。)が実施する耐震診断であり、当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供を含むものをいう。
(対象)
第3条 耐震診断の対象となる建築物は、町内に存する旧基準木造住宅とする。
2 耐震診断を受けることができる者は、前項に規定する建築物の所有者(特段の理由により所有者が実施できない場合に、町長が適当と認める者を含む。以下「所有者等」という。)とする。
(事業内容)
第4条 町長は、前条に規定する所有者等の要請を受けて相談士を派遣し、耐震診断を実施するものとする。
2 前項の耐震診断に係る所有者等の負担する費用は、無料とする。
2 前項の規定により審査した結果、不適当と認めたときはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により耐震診断の実施の決定をした者に対し、相談士を派遣するものとする。
(申込内容の変更等)
第7条 申請者は、耐震診断の申込内容を変更又は中止しようとするときは、耐震診断変更・中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(診断結果の報告)
第8条 相談士は、耐震診断の結果を申請者及び町長に報告するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により診断の決定を受けたとき。
(2) 相談士が耐震診断を行った際に、対象建築物でないことが判明したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断費用の返還)
第10条 町長は、前条の規定により耐震診断の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断にかかる費用の返還を命じることができる。
(適用除外)
第11条 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けた住宅又は自ら耐震診断を実施するにあたり費用の一部に町の補助を受けている住宅については、再度この事業の規定に基づく相談士の派遣を申し込むことはできないものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年2月1日から施行し、平成21年度分の予算に係る補助金から適用する。
(白川町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱の廃止)
2 白川町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱(平成16年白川町訓令甲第4号)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。