○白川町役場庁舎消防計画

平成13年4月1日

訓令乙第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき、白川町役場庁舎(分館及び附属棟を含む。以下「庁舎」という。)における防火管理業務について、火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全確保並びに被害防止を図ることを目的とする。

(消防計画の適用範囲)

第2条 この計画は、役場に勤務する者及び庁舎に出入りする全ての者に適用するものとする。

(防火管理者の権限及び業務)

第3条 防火管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の検討及び変更

(2) 消火、通報、避難及び避難誘導訓練の実施

(3) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検

(4) 消防用設備等(消火器等)の点検

(5) 火気使用又は取扱いに関する指導

(6) 収容人員(定員)の管理

(7) その他防火管理上必要な業務

(消防機関への報告、連絡)

第4条 防火管理者は、次の業務について、消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の提出(一部改正を含む。)

(2) 建築物及び諸設備(少量危険物、ボイラー、プロパンガス設備、消防用設備等)の整備に関する事前連絡及び法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等(消火器、火災報知設備等)の点検結果の報告

(4) 火災予防上必要な検査指導の要請

(5) 教育訓練指導の要請

第2章 予防管理対策

(予防管理組織等)

第5条 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のほか白川町庁舎管理規程(平成13年白川町訓令乙第5号)第9条別表第1に定める火元責任者を置くものとする。

(火災予防上の厳守事項)

第6条 火災予防のため全ての者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 火気使用設備器具は、使用する前及び使用後には必ず点検し、安全を確認すること。

(2) 火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓しておくこと。

(3) 閉庁時には、灰皿、吸殻の後始末を完全にすること。

(4) 廊下、階段、通路、出入口その他避難のために使用する施設には、避難の支障となる設備や物品を設置しないこと。

(5) 庁舎内で工事を行う者は、火気管理等について、防火管理者の指示を受けて行うこと。

(6) 火災警報発令時における火気の使用禁止又は制限

(建物等の自主検査)

第7条 防火管理者及び火元責任者は、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等について、次により検査を実施するものとする。

検査対象

検査実施日

点検方法

建築物

1日1回

毎日1回、チェックリストに基づき目視にて点検

火気使用設備器具

終日

危険物施設

1日1回

電気設備

1日1回

(消防用設備等の点検)

第8条 防火管理者は、消防用設備等の機能を維持管理するため、次により点検を行うものとする。

消防用設備等

点検実施日

機器点検実施日

総合点検

消火器

6月1日

12月1日

点検業者への委託

自動火災報知設備

6月1日

12月1日

非常警報設備

6月1日

12月1日

誘導灯

6月1日

12月1日

避難はしご

6月1日

12月1日

(点検結果の記録と報告)

第9条 防火管理者は、前条の規定による点検の結果を、防火対象物維持台帳(様式第1号)に記録するとともに、消防用設備等の点検結果については、3年に1回消防署長に報告しなければならない。

(不備欠陥等の整備)

第10条 防火管理者は、建物及び消防用設備等に不備欠陥事項があるときは、速やかに町長に報告し、改修又は修繕を行うものとする。

第3章 自衛消防活動対策

(自衛消防の組織と任務分担)

第11条 庁舎の自衛消防組織として町長を隊長とし、別表第1に定める任務分担により、自衛消防隊を編成する。

(休日、夜間における初動体制)

第12条 宿日直者は、庁舎内において火災等を発見したときは、消火器等による初期消火に努めるとともに直ちに消防機関及び防火管理者へ連絡するものとする。

(自衛消防活動)

第13条 自衛消防隊長は、消火器具等の配置場所及び避難経路を記した別表第2を作成し、掲示するものとする。

2 火災、震災等が発生した場合は、別表第1に定める任務分担により機敏に行動するものとする。

第4章 震災対策

(震災予防措置)

第14条 地震時の災害の発生を予防するため、第2章に定めるもののほか、次の措置を講ずるものとする。

(1) 庁舎に陳列及び設置する物品の倒壊、転倒又は落下の危険性の有無の検査

(2) 火気使用設備器具等の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等の作動状況の検査

(3) 危険物類の転倒、落下及び浸水等による発火防止の措置

2 各火元責任者は、被害を生ずるに至らない地震の場合であっても、地震後には建物、火気使用設備器具等の点検を行い、その安全性を確認するものとする。

(地震に備えての準備品)

第15条 震災に備えて次の品目等を常に持ち出せるように準備しておくものとする。

(1) 非常特出等重要書類、貴重品

(2) 懐中電灯、通信機器、ラジオ等

(3) その他行政機能の維持に必要な物品

(地震時の活動)

第16条 地震時の活動は、第3章によるほか、次によるものとする。

(1) 各火元責任者は、庁舎内職員を指揮し、各種器具からの出火防止措置を講ずること。

(2) 職員は、来庁者へ必要な指示を与え、混乱防止の措置を講ずること。

(3) 防火管理者は、自らの判断又は防災機関からの避難命令により指定避難場所へ避難誘導をすること。

第5章 防災教育及び訓練

(防災教育の実施)

第17条 防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。

(1) 職員全員に対する教育は、必要に応じて実施するものとする。

(2) 新規採用職員全員に対する教育は、新規採用職員研修期間において実施するものとする。

2 防災教育の内容は、次によるものとする。

(1) 消防計画の周知徹底

(2) 火災予防の遵守事項

(3) 防火管理に関する各自の任務及び責任の周知徹底

(4) 来庁者に対する人命安全に関する基本的な事項

(5) 震災対策に関する事項

(6) その他防火管理上必要な事項

(訓練)

第18条 防火管理者は、次により訓練を行うものとする。

(1) 自衛消防隊による通報、消火、避難誘導を連携して行う総合防災訓練を年1回以上行うものとする。

(2) 全職員を防災機関、自治会等で行う防災訓練に積極的に参加させるものとする。

(訓練の実施報告)

第19条 防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合には、消防訓練実施計画書及び消防訓練実施報告書により消防署長に報告するものとする。

第6章 賞罰

(表彰)

第20条 職員等に次のような功労があった場合は、表彰するものとする。

(1) 人命を救助した場合

(2) 火災、盗難事故を未然に措置した場合

(3) 町長が特に功労があったと認める場合

(補則)

第21条 この計画に定めのない事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令乙第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日訓令乙第6号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令乙第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日訓令乙第9号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第11条、第13条関係)

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別表第2(第13条関係)

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白川町役場庁舎消防計画

平成13年4月1日 訓令乙第6号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年4月1日 訓令乙第6号
平成21年3月30日 訓令乙第4号
平成26年10月1日 訓令乙第6号
平成31年4月1日 訓令乙第5号
令和4年12月1日 訓令乙第9号