○副町長の欠員期間中における事務決裁の特例に関する規程

平成20年3月31日

訓令乙第4号

(目的)

第1条 この規程は、白川町事務決裁規程(昭和37年白川町訓令甲第1号)第5条に規定する専決事項について、副町長の欠員期間中における事務の決裁についての特例を定め、その責任を明確にするとともに、事務の合理的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(専決)

第2条 副町長の欠員期間中の副町長専決事項は、参事に専決させる。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

副町長の欠員期間中における事務決裁の特例に関する規程

平成20年3月31日 訓令乙第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年3月31日 訓令乙第4号
平成26年3月31日 訓令乙第3号