○白菊の塔管理規程

平成10年4月1日

(目的)

第1条 白菊の塔慰霊法要に関する事項を定め、もって運営に係る経費を管理するため白菊の塔管理規程(以下「管理規程」という。)を定めるものとする。

(慰霊法要)

第2条 慰霊法要は、昭和43年の集中豪雨による災害を蒙った8月18日に開催するものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(経費)

第3条 前条に係る経費を管理するため「白菊の塔会計」を設置し、次の収入をもってこれに充てるものとする。

(1) 白菊の塔さい銭

(2) その他の収入

(管理)

第4条 前条の規定による経費は、総務課長が管理するものとする。

(委任)

第5条 この規程の実施に関して必要な事項は、主催者と協議の上別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

 

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

白菊の塔管理規程

平成10年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成26年3月31日 訓令乙第3号