○白菊の塔管理規程
平成10年4月1日
(目的)
第1条 白菊の塔慰霊法要に関する事項を定め、もって運営に係る経費を管理するため白菊の塔管理規程(以下「管理規程」という。)を定めるものとする。
(慰霊法要)
第2条 慰霊法要は、昭和43年の集中豪雨による災害を蒙った8月18日に開催するものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(経費)
第3条 前条に係る経費を管理するため「白菊の塔会計」を設置し、次の収入をもってこれに充てるものとする。
(1) 白菊の塔さい銭
(2) その他の収入
(管理)
第4条 前条の規定による経費は、総務課長が管理するものとする。
(委任)
第5条 この規程の実施に関して必要な事項は、主催者と協議の上別に定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。