○白川町係長会議運営規程

平成20年4月1日

白川町グループ長会議運営要領(平成17年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、町行政の執行に当たって、各組識間の横の連絡を密にして歩調を合わせるとともに、業務管理、事務の合理化及び服務の向上などについて研鑚を深め、複雑多様化する業務の処理及び地方自治行政の効率的運用に資するため、係長会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 会議の構成メンバーは、次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 各係長

2 各係長は、会議に出席できない場合は、所属係から代理の職員を出席させるものとする。

(開催)

第3条 会議は、毎月21日の午前9時に開会するものとする。

2 会議は、前項の日時を変更して開催することができる。

(運営)

第4条 会議は、各係長が交替で司会者となり運営する。

2 会議は、次の項目に従い運営する。

項目

内容

訓示

総務課長から、当面の町政運営に関連する訓示を受ける。

示達

当面の行政執行上必要な事項について示達する。

問題点の協議・検討

共通する業務及び服務上の問題点について、協議・検討する。

事務の合理化・能率化

事務の合理化及び能率化等改善を要する問題を提起し、協議する。

職員の意見聴取

職員の意見、声などを話題として取り上げ、話し合う。

行事・事務連絡

各課等において当面する行事、協力を必要とする業務について連絡する。

3 会議は、必要により町長の出席を求め、訓示を受けることができる。

(議題)

第5条 議題の調整は、行政係長が行う。

2 各係長は、議題とすべき事項がある場合は、会議開催前日までに行政係長に連絡する。

3 議題を連絡した係長は、必要により資料を提出するものとする。

(結果の伝達)

第6条 各係長(代理の職員を含む。)は、会議の結果を所属職員に十分伝達し、行政執行に反映するものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

白川町係長会議運営規程

平成20年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成26年3月31日 訓令乙第3号