○白川町職員防災服貸与規程
平成20年6月9日
訓令乙第7号
(目的)
第1条 この規程は、白川町職員定数条例(昭和40年白川町条例第8号)第2条に定める職員に対し、防災対策用として防災服を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 貸与する防災服は、上下衣とする。
(着用)
第3条 防災服は、災害に関する職務を遂行する場合、又は防災訓練に従事する場合に着用するものとする。ただし、着用することが不可能な場合は、この限りでない。
(貸与を受けた者の義務)
第4条 防災服は、他人に譲渡し、転貸し、又は処分してはならない。
2 防災服は、常に清潔にし、その保全に努めなければならない。
3 防災服の保全上生ずる補修及び維持経費は、貸与を受けた者の負担とする。
(防災服の返納)
第5条 防災服の貸与を受けていた者が、退職等の理由により貸与を受ける資格を失ったときは、防災服を清潔な状態にして直ちに返納しなければならない。
(再貸与及び弁償)
第6条 貸与を受けた者が防災服を紛失し、又はき損又は亡失したとき若しくは着用できなくなったとき(き損したときを除く。)は、速やかに防災服亡失等届(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出により代替品を要すると認めたときは、再貸与することができる。
3 防災服を故意又は重大な過失によりき損又は亡失したときは、その代替品の価格を限度として弁償させることができる。
(防災服貸与整理簿)
第7条 防災対策監は、貸与の内容を記入した防災服貸与整理簿(第2号様式)を整理し、貸与の状況を常に明らかにしなければならない。
附則
この訓令は、平成20年6月10日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令乙第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。