○白川町関係団体経理事務取扱要領
平成22年12月1日
訓令乙第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、白川町職員(以下「職員」という。)が関係団体の経理事務を取り扱う場合における当該事務処理に係る必要な事項を定めるものとする。ただし、関係団体の規約により特別の定めがある場合はこの限りでない。
(経理事務の取扱いの範囲)
第2条 職員は、当該関係団体がその所属する課(課に相当するものを含む。以下同じ。)及び出先機関等の事務に関連を有する場合に限り、当該経理事務を取り扱うことができる。
(職員の遵守事項)
第3条 職員は、次に掲げる事項を遵守励行し、適正な経理事務を行うよう努めなければならない。
(1) 新しく経理事務を取り扱う職員は、あらかじめ、当該関係団体の代表者又はこれと同等の職責を有する者に承認を受けなければならない。
(2) 経理事務を取り扱う場合には、次の諸帳票を整備しなければならない。
ア 現金出納簿(様式第1号)
イ 預金通帳
ウ 証拠書類
(3) 経理事務の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 課及び出先機関等の長(以下「課長等」という。)は、当該経理事務について、毎会計年度の9月及び3月に検査を行わなければならない。
(現金出納簿)
第4条 現金出納簿の記載及び保管は、次のとおりとする。
(1) 会計年度、会計別に区分すること。
(2) 収入及び支出が行われたときは、その都度、関係書類に基づき現金出納簿に必要な事項を記載しなければならない。
(預金通帳)
第5条 預金通帳の預入及び払出をしようとするときは、当該事務処理を取り扱う課長等の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、会計処理に係る預金通帳と通帳届出印の保管管理者を区分するものとし、預金通帳と通帳届出印の保管は、金庫等の施錠ができる保管庫に別々に保管するものとする。
(証拠書類)
第6条 証拠書類の文字及び印影は、正確かつ明瞭でなければならない。
2 証拠書類の記載事項は、改ざん又は訂正をしてはならない。
3 会計年度の経過した証拠書類は、5年間保存するものとする。
(収入)
第7条 補助金、会費、負担金等を収入に受け入れるときは、収入命令書(様式第2号)により、課長等の決裁を経なければならない。
(過誤納金の還付)
第8条 収納後に過誤納があることが発見されたときは、納入者に対して過誤納額を還付しなければならない。なお、その還付事務手続は、収入戻出命令書(様式第3号)により、課長等の決裁を経なければならない。
(支出)
第9条 支払い義務の発生による支出をしようとするときは、支出命令書(様式第4号)により課長等の決裁を経なければならない。
(決算書の作成)
第12条 職員は、会計年度経過後において決算書(様式第6号)を作成し、関係団体の監査を受け、総会において認定を受けなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に作成使用されている様式は、平成22年度の会計に限り使用することができるものとする。
附則(令和4年4月1日訓令乙第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。