○白川町エネルギー対策推進本部設置要綱

平成23年5月16日

訓令乙第3号

(設置)

第1条 白川町が管理する施設の省エネルギー対策・節電対策に取り組むため、白川町エネルギー対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(本部)

第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、総務課長をもって充てる。

3 副本部長は、企画課長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 本部長に事故あるときは、副本部長がその職を代理する。

6 本部は、本部長が招集し、主宰する。

(取組事項)

第3条 本部が取り組む具体的な対策は、次に掲げる事項とする。

(1) 空調機器の運転等

・室温は、冷房時28度、暖房時18度を目途に設定する。

・休憩時間中の冷房運転は停止する。

・空調機器に対する省エネルギー化を図るため、クールビズ、ウォームビズを励行する。ただし、節度ある服装で勤務するものとする。

・空調機器を運転する必要のある時期に開催する会議は、時間短縮に努めるものとする。

(2) 照明設備等電気製品の節電

・休憩時間中の必要のない照明は消灯する。

・室内の照明は必要最小限の設置数とし、不要な照明は取り外し節電に努める。

・蛍光管の交換、反射板の清掃等計画的に実施する。

・OA機器については可能なものは省エネ設定を施し、電源を入れたまま放置しない。

・長時間使用しない電気製品は、主電源を切るかプラグを抜くよう努める。

・電気製品を購入する際は、JIS規格による省エネルギー基準達成製品を選択する。

(3) その他の対策

・夏季における室温の上昇を防ぐため、庁舎にグリーンカーテンを設置する。

(事務局)

第4条 本部の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、本部の組織、運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成23年5月16日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表

本部員

町民課長

保健福祉課長

農林課長

建設環境課長

教育課長

会計管理者

議会事務局長

白川町エネルギー対策推進本部設置要綱

平成23年5月16日 訓令乙第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 地域振興
沿革情報
平成23年5月16日 訓令乙第3号
平成26年3月31日 訓令乙第3号