○白川町エネルギー対策推進本部設置要綱
平成23年5月16日
訓令乙第3号
(設置)
第1条 白川町が管理する施設の省エネルギー対策・節電対策に取り組むため、白川町エネルギー対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(本部)
第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、総務課長をもって充てる。
3 副本部長は、企画課長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 本部長に事故あるときは、副本部長がその職を代理する。
6 本部は、本部長が招集し、主宰する。
(取組事項)
第3条 本部が取り組む具体的な対策は、次に掲げる事項とする。
(1) 空調機器の運転等
・室温は、冷房時28度、暖房時18度を目途に設定する。
・休憩時間中の冷房運転は停止する。
・空調機器に対する省エネルギー化を図るため、クールビズ、ウォームビズを励行する。ただし、節度ある服装で勤務するものとする。
・空調機器を運転する必要のある時期に開催する会議は、時間短縮に努めるものとする。
(2) 照明設備等電気製品の節電
・休憩時間中の必要のない照明は消灯する。
・室内の照明は必要最小限の設置数とし、不要な照明は取り外し節電に努める。
・蛍光管の交換、反射板の清掃等計画的に実施する。
・OA機器については可能なものは省エネ設定を施し、電源を入れたまま放置しない。
・長時間使用しない電気製品は、主電源を切るかプラグを抜くよう努める。
・電気製品を購入する際は、JIS規格による省エネルギー基準達成製品を選択する。
(3) その他の対策
・夏季における室温の上昇を防ぐため、庁舎にグリーンカーテンを設置する。
(事務局)
第4条 本部の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、本部の組織、運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年5月16日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表
本部員 | 町民課長 保健福祉課長 農林課長 建設環境課長 教育課長 会計管理者 議会事務局長 |