○白川町防災行政無線局管理運用規程
平成元年3月31日
訓令乙第1号
(目的)
第1条 この規程は、白川町が設置する防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号、以下「法」という。)、その他関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 固定局 通信の固定業務を行う無線局をいう。
(3) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(4) 陸上移動局 陸上を移動中又は、その特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(5) 同報親局 特定の同報子局に対し、同一内容の通報を送信する固定局をいう。
(6) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(7) 中継局 通信の中継業務を行う無線局をいう。
(8) 通信所 無線局の設置場所と異なる場所から有線又は無線の連絡線をもって当該無線局の設備を制御して通信を行う所をいう。
(9) 通報 音声によって一方的に送る通信をいう。
(10) 通話 音声によって送受する通信をいう。
(11) 監視制御局 観測局における雨量、気温等のデータを得るため無線通信によって子局を監視制御する無線局をいう。
(12) テレメータ局 監視制御局から無線通信による制御を受け、雨量、気温等のデータを送出する無線局をいう。
(無線局の構成)
第3条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は別表のとおりとする。
(無線局の職員)
第4条 無線局の業務を処理するため、無線局に総括管理者、管理責任者及び通信担当者を置く。
(総括管理者)
第5条 総括管理者は、町長をもって充てる。
2 総括管理者は、無線局を統括し、その運用を管理する。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、防災行政無線を担当する課の課長の職にある者をもって充てる。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線設備及び法定書類等の管理並びに通信の運用にあたる。
(通信担当者)
第7条 通信担当者は、無線局に勤務する職員で、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者のうちから総括管理者が指名する。
2 通信担当者は、管理責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。
3 基地局の通信所に配置された通信担当者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信操作を管理する。
(通信担当者の配置)
第8条 総括管理者は、通信担当者の適切な配置に務めるものとする。
2 総括管理者は、前項の配置を確保するため、無線従事者の養成に留意するものとする。
(通信の種類)
第9条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通報 災害の発生若しくは発生の恐れのある場合、その他緊急を要する事態が生じたとき、同報親局から行う通報をいう。
(2) 普通通報 平常時に同報親局から行う一般通報をいう。
(3) 緊急通話 災害の発生若しくは発生の恐れがある場合、その他緊急を要する事態が生じたときに、基地局の通信所と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う緊急通話をいう。
(4) 普通通話 平常時に基地局の通信所と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う一般通話をいう。
(無線局の運用)
第10条 無線局は、常時運用するものとする。但し、平常時においては執務時間内運用を原則とする。
2 夜間、休日等の運用方法及び連絡体制は、原則として前条各号に規定する業務を対象とし、宿日直職員が管理責任者に連絡をとり、通報担当者をもって業務にあたらせるものとする。
(陸上移動局の運用)
第11条 陸上移動局を開局し、又は開局しようとするときは、その旨を管理責任者に通知するものとする。
(テレメータ局の運用)
第12条 テレメーター局の運用は、次の通りとする。
(1) 定時観測 毎正時にデータの収集を行うための無線通信。
(2) 手動観測 定時観測以外にデータの収集が必要な場合に行う無線通信。
(3) 通話 保守及び点検の際に必要に応じて行う音声による無線通信。
(通信統制)
第13条 総括管理者は、災害その他緊急の事態が発生し又は発生する恐れがある時は、通信を統制することができる。
(災害時等における通信体制)
第14条 総括管理者は、災害その他緊急の事態が発生し又は発生の恐れがある時は、通信担当者を待機させるとともに、陸上移動局を現地へ配置し情報収集等必要な措置をとるものとする。
(通信訓練)
第15条 総括管理者は、災害時における円滑な通信を確保するため、年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、住民への気象予警報等の伝達訓練及び陸上移動局による情報収集訓練及び通信統制訓練とする。
(職員の研修)
第16条 総括管理者は、無線業務に従事する職員の資質の向上を図るため、電波関係法令及び無線設備等の取扱についての研修を行うものとする。
(無線設備の点検及び記録)
第17条 総括管理者は、無線設備の正常な機能を維持するため、日常点検及び定期点検を行うものとする。
2 前項の定期点検は、年2回以上とし、定期点検を実施した時はその事実を定期点検記録簿に記録するものとする。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、無線局の運用及び管理等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
2 白川町防災行政無線通信施設管理運用規程(昭和61年4月白川町規程第1号)は、廃止する。
附則
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。