○白川町発注の建設工事に係る特別簡易型総合評価落札方式試行要領
平成19年9月27日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、白川町が発注する建設工事の公共工事の品質を高めるため、入札価格だけでなく、建設業者の施工能力等の技術力に関する簡易な評価を行い、これらを総合的に考慮して落札者を決定する特別簡易型総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)を一般競争入札により実施するための事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 技術的な工夫の余地が小さい工事であって、同種・類似工事の経験及び工事成績等の評価項目について提出された技術資料(以下「技術資料」という。)を数値化することにより、企業の技術力と入札価格とを総合的に評価することが適当であると認める工事を対象とする。
(募集手続)
第3条 総合評価落札方式は、入札公告を行う際に、次条に規定する事項を明示するとともに、図面及び仕様書の内容を明示して募集するものとする。
(入札公告に明示する事項)
第4条 町長は、入札公告において次の事項を明示するものとする。
(1) 当該工事が、条件付き一般競争入札による総合評価落札方式の工事であること。
(2) 技術所見を求める場合にあっては、技術所見を求める課題とその評価基準
(3) 総合評価の方法及び落札者の決定方法
(4) 技術資料に記載された事項が履行できなかったときは、工事成績評定点の減点を行うこと。
(入札参加資格確認申請書、技術資料及び入札参加資格確認資料の提出)
第5条 町長は、一般競争入札に参加する者の入札参加資格を確認するため、入札参加希望者から、公告の日の翌日から10日以内に、白川町一般競争入札実施要領(平成19年白川町訓令甲第1号。以下「一般競争入札実施要領」という。)第5条に規定する一般競争入札参加資格確認申請書、技術資料及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を提出させるものとする。
(入札参加資格の審査)
第6条 町長は、前条により申請書等の提出があったときは、一般競争入札実施要領第8条に規定する白川町一般競争入札参加資格審査委員会(以下「入札参加資格審査委員会」という。)により入札参加資格の審査をする。
(資格確認結果の通知)
第7条 町長は、前条の審査に基づき入札参加資格の可否を決定したときは、速やかに一般競争入札実施要領第9条に規定する一般競争入札参加資格確認通知書を申請者に通知するものとする。
2 参加資格がない旨の決定を受けた申請者で、その決定に疑義があるものは、町長に対し、別に定める期日までに書面により決定の理由の説明を求めることができる。
3 町長は、前項の理由の説明を求められたときは、別に定める期日の翌日から起算して5日以 内に、理由の説明を求めた者に書面により回答するものとする。
(総合評価委員会)
第8条 総合評価落札方式を行うための評価項目、評価基準を求める範囲の決定、落札者決定基準、技術所見等の審査及び各評価項目の得点の決定を行うための組織として、白川町総合評価委員会(以下「総合評価委員会」という。)を置く。
2 総合評価委員会は、入札参加資格審査委員会をもって充てる。
(学識経験を有する者の意見の聴取)
第9条 町長は、総合評価落札方式を行おうとするとき、落札者決定基準を定めようとするとき又は落札者を決定しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項に関して、岐阜県総合評価審査会又は岐阜県公共事業執行共同化協議会が設置する共同審査会に対して、学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものとする。
(1) 総合評価落札方式を行おうとするときは、総合評価落札方式によることの適否
(2) 落札者決定基準を定めようとするときは、当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
(3) 総合評価落札方式において落札者を決定しようとするときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が発注者にとって最も有利なものの決定
(総合評価の方法)
第10条 総合評価落札方式における評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 評価項目については、項目ごとに評価に応じて得点を与える。
(2) 各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。
(落札者の決定)
第11条 総合評価落札方式の落札者は、価格及び技術力をもって申込みした入札者で、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある評価値の最も高い者とする。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、これらの者にくじを引かせて落札者を決める。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、実施に向けて必要な事項は別に定める。
附則(平成19年9月27日訓令甲第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。