○白川町一般競争入札業者審査委員会要領
平成19年3月30日
訓令乙第12号
(目的)
第1条 この要領は、白川町一般競争入札実施要領(平成19年白川町訓令甲第1号)第8条に規定する白川町一般競争入札業者審査委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会において、審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札参加資格確認申請のあった申請者の資格審査に関する事項
(2) 一般競争入札に関する低価格入札の調査に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか入札について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長、参事、総務課長、企画課長、町民課長、保健福祉課長、建設環境課長、農林課長、教育課長、議会事務局長及び会計管理者をもって組織する。
2 委員会に、委員長と副委員長を置く。
3 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が会議を招集する。
2 会議は、3分の2以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長が決する。
(回議)
第5条 委員会の審議を要する事項で、緊急を要するため会議を招集することができないときは、委員の3分の2以上に回議して委員長の決定を受け、会議に代えることができる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要と認めたときは関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令乙第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。