○白川町公有財産等インターネット売払事務取扱要領
平成23年3月2日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、白川町契約規則(昭和40年白川町規則第5号。以下「規則」という。)第20条の2の規定に基づき、インターネットを利用した公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の売払い(以下「インターネット売払い」という。)並びに当該売払いに際し実施する入札(以下「インターネット入札」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象物件)
第2条 インターネット売払いによる売払いの対象とする公有財産等は、町の普通財産及び町の所有する物品で不要なもののうち、不特定多数の購入希望者を競争に参加させ、予定価格以上で最高価格を提示した者を売払いの相手方とする方法が適しているものとする。
(インターネット売払いの方法等)
第3条 インターネット売払いの方法は入札とし、インターネット売払いを行うシステム(以下「売却システム」という。)のサービスを提供する法人(以下「システム提供法人」という。)の運営する売却システムを使用して行うものとする。
2 インターネット入札は、一般競争入札の手続により実施するものとする。
(インターネット入札執行の決定)
第4条 インターネット入札は、総務課財政係において事務執行を行うものとし、担当の職員(以下「契約担当者」という。)は、対象物件の一覧、物件の現状が分かる個別詳細資料、物件写真、予定価格の根拠その他必要な資料を作成し、決裁を受けなければならない。
(インターネット入札参加者資格)
第5条 インターネット入札に参加しようとする者は、次のいずれにも該当しない者とする。
(1) 令第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号のいずれかに該当する者で当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその団体の構成員
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更正手続開始の決定がされていないもの
(4) インターネット入札に係る物件に関する事務に従事する者
(5) インターネット入札における詳細な手順、方法、心得等を示すため町長が別に定める白川町インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)、システム提供法人が定めるオークションに関連する利用規約等に同意しない者
(6) 前各号に定めるもののほか、対象物件ごとに定めた要件を満たしていない者
(入札の公告)
第6条 インターネット入札を実施するときは、当該入札開始の40日前までに、町広報、掲示その他の方法により公告するものとする。また、システム提供法人の運営する売却システムの公開ホームページ上においても公表するものとする。
2 インターネット入札を実施するに当たっては、その予定価格(最低売却価格をいう。以下同じ。)は、入札執行前に公表するものとする。
(入札保証金の納付の方法)
第7条 インターネット入札に係る入札保証金は、システム提供法人が、この入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)の代理人として行う納付(以下「オン納付」という。)によるものとする。
2 契約担当者は、システム提供法人にオン納付に係る入札参加申込者による入札保証金の納付が確保されていることを証する書面を提出させるものとする。
3 システム提供法人による入札保証金の町への納付は、町の指定する金融機関の口座へ振り込む方法(以下「オフ納付」という。)によるものとする。
(入札の執行)
第8条 インターネット入札は、売却システム上で入札参加申込者が入札価格を登録することにより入札を行うものとする。なお、この登録は1者につき1回に限り行うことができるものとし、取消し又は変更を行うことはできない。
(1) 提出された申込み関係書類の内容に虚偽があったとき。
(2) 指定した方法以外の方法による入札
(落札者の決定)
第10条 契約担当者は、入札期間終了後、売却システム上の開札と同時に、当該開札結果を確認し、売却区分(公有財産等売却の出品区分)ごとに、入札価格が予定価格以上で、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定するものとする。ただし、最高価格の入札者が複数存在する場合は、くじにより落札者を決定するものとする。この場合において、当該くじによる落札者決定の措置は、規則第16条の規定によらず、売却システムを利用した自動抽選の方法により行い、決定するものとする。
2 落札者を決定したときは、入札終了後、落札者に対して電子メールその他の方法により通知するものとする。
(入札結果の公表)
第11条 入札の結果は、個人の場合はシステム提供法人が付与したID番号を、法人の場合は法人名をそれぞれ公表するものとする。
(契約締結)
第12条 落札者と契約を締結しようとするときは、落札者に落札決定の日から起算して10開庁日以内に、町が交付する契約書案に記名押印し提出させなければならないものとする。
2 前項の契約締結に要する経費の一切は、落札者が負担するものとする。
(売却代金の納付)
第13条 落札者による売却代金の納付については、オフ納付又は町指定収納代理機関の窓口納付によるものとし、町が指定した納付期限までに納付しなければならない。
(売払物件の危険負担)
第14条 契約締結後に発生した売却物件の破損、焼失など町の責めに帰すことのできない損害の負担は、売却物件の購入に係る契約者(以下「購入者」という。)が負うものとする。
(引渡し及び権利移転の手続)
第15条 売却物件の権利移転については、売却代金が完納したときに購入者に移転するものとする。
2 売却物件が普通財産である場合の所有権移転手続等については、売却代金の全額納付確認後、購入者の請求に基づき、町において行うものとし、所有権移転手続に要する費用は購入者に負担させるものとする。
3 前項の手続が完了したときは、町は手続の完了を証する書類を購入者に対して受け渡すとともに、売却物件の引渡しを行うものとする。
4 売却物件が備品等の物件である場合については、売却代金の全額納付確認後、購入者の請求に基づき、売却物件の引渡しを行うものとする。
5 前項の売却物件のうち名義変更手続を要する物件にあっては、購入者において、名義変更手続を行わせるものとし、当該手続の完了を証する書面の写し等の提出があったときに、当該物件の引渡しを行うものとする。この場合において、名義変更手続に要する経費は、購入者に負担させるものとする。
(個人情報等の取扱)
第16条 町がインターネット入札の実施過程で取得する個人情報又は企業情報については、これを収集し、使用し、又は開示する場合があることを入札参加における条件として入札公告時に明示し、これにより、あらかじめ入札参加申込者の同意を得るものとする。なお、その同意は、入札参加の申請をもってあったものとみなすものとする。
附則
この訓令は、平成23年3月2日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。