○白川町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止措置要領
平成11年10月1日
訓令乙第4号
(下請負人及び共同企業体に関する資格停止)
第3条 町長は、前条の規定により資格停止を行う場合において、当該資格停止について責を負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め資格停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条の規定により共同企業体について資格停止を行う場合は、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該資格停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め資格停止を併せ行うものとする。
(資格停止の期間の特例)
第5条 有資格者が一の事案により、別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ資格停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、資格停止の期間中の有資格者が当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格者について資格停止を解除するものとする。
(事案の報告等)
第6条 各課長は、資格停止を要すると認められる事案が発生したとき又は資格停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるときは、遅滞なく副町長に報告するものとする。
2 副町長は、前項の報告があったときは、遅滞なく白川町指名業者選定委員会(以下「指名業者選定委員会」という。)の審議に付するものとする。
(資格停止の通知)
第7条 副町長は、指名業者選定委員会の審議を経て、資格停止又は資格停止の期間の変更若しくは解除について町長の決定を受けるものとする。
2 町長は、前項の決定について当該有資格者に対し遅滞なく通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 資格停止の期間中の有資格者は、随意契約の相手方とすることができない。ただし、やむを得ない事由がありあらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 資格停止の期間中の有資格者は、町工事を下請けし、又は町工事の完成保証人となることができない。ただし、当該有資格者が、資格停止の期間の開始前に下請けし、又は完成保証人となった場合は、この限りでない。
(資格停止に至らない事由に関する措置)
第10条 町長は、資格停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格者に対し書面若しくは口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(準用規定)
第11条 白川町入札参加資格者名簿に登載された測量業者等建設業者以外の他の業者について、資格停止を行う必要がある場合においては、この要領を準用する。
附則
1 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
2 白川町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領(平成6年10月25日白川町訓令乙第2号)は、廃止する。
附則(平成12年4月3日訓令乙第11号)
この訓令は、平成12年4月3日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令乙第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1
白川町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町工事の施工にあたり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
3 町の工事以外の建設工事(以下この表において「一般工事」という。)の施工にあたり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(契約違反) | |
4 第1号に掲げる場合のほか、町工事の施工にあたり契約に違反し契約相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
6 一般工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適当であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
8 一般工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適当であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2ヶ月以内 |
別表第2
贈賄又は不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格者である個人又は有資格者の役員又はその使用人が、白川町職員又は白川町以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から控訴の提起又は控訴を提起しない処分が行われないときまで |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が白川町職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
イ 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められる肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
ロ 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
ハ 有資格者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が白川町以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
ロ 一般役員等 | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
ハ 使用人 | 1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から2ヶ月以上9ヶ月以内 |
5 町工事に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3ヶ月以上9ヶ月以内 |
(談合) | |
6 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2ヶ月以上12ヶ月以内 |
7 町工事に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3ヶ月以上12ヶ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |