○白川町監督要領
平成12年4月3日
訓令乙第16号
(目的)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき、町が契約する工事又は製造その他の請負、調査又は設計若しくは測量の業務委託に関する監督に必要な事項を定め、もつて監督の厳正かつ的確な執行に資することを目的とする。
(1) 監督 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第1項の規定により、契約の適正な履行を確保するため、履行過程において、必要な限度で、履行場所において立会い、工程の管理、使用材料の試験検査等について請負者若しくは受託者に適切な指示をする行為をいう。
(2) 検査権者・監督権者 白川町行政組織規則(昭和62年白川町規則第15号)、白川町事務決裁規程(昭和37年白川町訓令甲第1号)に基づき、検査又は監督の権限を有するものをいう。
(3) 監督員 監督権者から当該契約履行の監督を命ぜられた者をいう。
(4) 検査員 検査権者又は検査権者から当該契約履行の検査を命ぜられた者をいう。
(5) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(6) 請負者若しくは受託者 白川町契約規則(昭和40年規則第5号。以下「契約規則」という。)により契約を締結した相手方をいう。
(7) 設計図書 工事請負契約約款第1条第1項に定める設計図書又は契約を履行するに足りる設計図書をいう。
(8) 契約図書 契約書並びに仕様書及び設計図書をいう。
(9) 指示 監督員が請負者若しくは受託者に対し、契約の履行上必要な事項について書面をもって示し実施させることをいう。
(10) 承諾 契約図書で示した事項について、発注者若しくは委託者又は監督員、又は請負者若しくは受託者が書面により同意することをいう。
(11) 協議 書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは委託者と請負者若しくは受託者が対等の立場で合議し結論を得ることをいう。
(12) 提出 請負者若しくは受託者が監督員に対し、契約の履行に関わる書面又はその他の資料を説明し差し出すことをいう。
(13) 提示 請負者若しくは受託者が監督員に対し、契約の履行に関わる書面又はその他の資料を示し説明することをいう。
(14) 報告 請負者若しくは受託者が監督員に対し、契約の履行状況又は結果について、書面をもつて知らせることをいう。
(15) 通知 監督員が請負者若しくは受託者に対し、又は請負者若しくは受託者が監督員に対し契約の履行に関する事項について、書面をもつて知らせることをいう。
(16) 書面 手続き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し署名又は押印したものとする。ただし、緊急を要する場合は、テレックス、電信又はファクシミリにより伝達できるものとし、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(17) 確認 契約図書に示された事項について臨場し、若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
(18) 立会 契約図書に示された項目について、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
(19) 受理 契約図書に基づき請負者若しくは受託者と監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
(20) 把握 監督員が臨場又は請負者若しくは受託者が提出又は提示した資料により、契約の履行状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員が契約図書との適合を自ら確認しておくことをいい、請負者若しくは受託者に対して認めるものではない。
(21) 調整 監督員が関連する契約の履行について、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事項を請負者若しくは受託者に対し指示することをいう。
(監督の体制)
第3条 監督権者は、契約締結後、監督員を指定して必要な監督をさせなければならない。
2 前項の場合において、監督業務を分類し、それぞれの業務を担当する監督員を置くものとする。
(監督員の業務)
第4条 監督員は、契約の履行状況を把握し、法令、規則、契約図書に基づき、次の業務を監督権者の指揮監督に従って行うものとする。
(1) 契約の履行についての請負者若しくは受託者又はその現場代理人等に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく契約の履行のための詳細図等の作成及び交付並びに請負者若しくは受託者が作成した詳細図書等の承諾
(3) 契約図書に基づく工程の管理、立会い、契約の履行状況の確認又は使用材料の試験若しくは確認
(4) 上記各号に定めるもののほか、建設工事については別記「監督の実施」に示すところによる。
2 契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者若しくは委託者に到達したものと見なす。
(監督業務の分類及び業務内容)
第5条 監督業務の分類は、総括業務、現場総括業務及び一般業務とし、それぞれの業務内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 総括業務
(イ) 契約の履行について、契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で重要なものの処理
(ロ) 関連する2以上の契約履行の監督を行う場合における履行の工程等の調整で重要なものの処理
(ハ) 上記に掲げる事項及び契約の履行内容の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認めた場合における当該処置を必要とする理由その他必要と認める事項の監督権者に対する報告
(ニ) 現場総括業務及び一般業務を担当する監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理
(2) 現場総括業務
(イ) 契約履行について契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議の総括業務又は一般業務に属さないものの処理
(ロ) 契約図書に基づく契約履行の実施のための詳細図等で一般業務に属さないものの処理
(ハ) 契約図書に基づく工程の管理、立会、契約の履行状況の確認及び使用材料の試験又は検査の実施(他の者に実施させ、当該実施を確認することを含む。)で重要なものの処理
(ニ) 関連する2以上の契約履行の監督を行う場合における履行の工程等の調整で重要なものを除くものの処理
(ホ) 上記に掲げる事項及び契約の履行内容の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認めた場合における当該処置を必要とする理由並びにその他必要と認める事項の総括業務を担当する監督員に対する報告
(ヘ) 一般業務を担当する監督員の指揮監督並びに現場総括業務及び一般業務の掌理
(3) 一般業務
(イ) 契約の履行について契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で軽易なものの処理
(ロ) 契約図書に基づく契約履行の実施のための詳細図等軽易なものの作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書で軽易なものの承諾
(ハ) 契約図書に基づく工程の管理、立会、契約の履行状況の確認及び使用材料の試験又は検査の実施で軽易なものの処理
(ニ) 上記に掲げる事項及び契約の履行内容の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認めた場合における当該処置を必要とする理由並びにその他必要と認める事項の現場総括業務を担当する監督員に対する報告
2 前項各号に掲げるもののうち、重要とは、契約金額の変更、重要構造物の変更、工種の新設、廃止、変更等請負契約内容に重要な変更が生じる場合をいい、軽易とは、契約内容に変更を生じない事項及び通常の確認、立会、把握、調整で済む事項をいう。
(監督員の指定)
第6条 監督権者は、当該契約の規模、態様などを考慮し、契約ごとに、次の基準により監督員を指定するものとする。
(1) 総括監督員(総括業務担当者)は、主幹、副主幹、主任主査の職にある者の中から指定する。
(2) 主任監督員(現場総括業務担当者)は、主幹、副主幹、主任主査の職にある者の中から指定する。
(3) 一般監督員(一般業務担当者)は、契約の履行を担当する職にある者を指定する。
(監督業務の兼務等)
第7条 当初設計金額1,000万円未満の契約は、総括監督員を置かず、また当初設計金額300万円未満の契約は、総括監督員及び主任監督員を置かないことができる。
2 総括監督員を置かない場合における主任監督員は総括業務を、また総括監督員及び主任監督員を置かない場合における一般監督員は総括業務及び現場総括業務を、上司のもとに自己の業務と合わせて担当するものとする。
(監督員選任の通知)
第8条 監督権者は、監督員を選任したときはその職員の氏名を速やかに、原則として書面(様式第1―1号、1―2号)をもって請負者若しくは受託者に通知しなければならない。
(監督業務の執行)
第9条 監督員は、監督業務の執行にあたっての指示、承諾、協議、提出及び報告は原則として書面(様式第2号)をもって行わなければならない。
(書類の管理)
第10条 監督員は、請負者若しくは受託者から提出された書類、指示書及び図面並びに検査、試験等の結果についてその処理経過を明らかにしておかなければならない。
(監督結果の評定)
第11条 監督員は、建設工事の契約について、工事が完成(一部完成を含む。)したとき又は工事の打ち切り等により契約を解除したときは、別に定める工事成績評定基準により工事成績を評定しなければならない。ただし、契約規則第24条に規定する額を超えない工事はこの限りでない。
(検査の準備)
第12条 監督員は、検査に際し白川町検査要領(平成12年白川町訓令乙第16号)第11条の規定により検査員の行う検査に必要な関係書類、器具、人員その他必要なものを、請負者若しくは受託者に指示し、又は自ら準備するものとする。
(検査の立会)
第13条 監督権者から検査の立会いを命ぜられた監督員は、検査員の行う検査に立会い必要な資料を提出し、また監督の執行状況を説明し、検査に協力しなければならない。
(不合格の処理)
第14条 監督権者は、検査の結果が不合格のときは、修補改造命令書(様式第3号)により請負者若しくは受託者に修補改造の履行を求めなければならない。
(監督の委任)
第15条 監督権者は、必要があるときは、他課の長の同意を得て当該他課の職員に監督を行わせることができる。
2 前項の場合において、他課の職員に監督を行わせる必要があるときは、当該他課の長に申請しなければならない。
(監督の委託)
第16条 監督権者は、特に専門的な知識、技術を必要とすること、その他の理由があるときは、町の職員以外の者に監督を委託して行わせることができる。
2 前項の場合において、町の職員以外の者に監督を行わせる必要があると認められる場合には町長の決裁を得なければならない。
3 町の職員以外の者への監督の委託をする場合は、契約の内容、監督の技術基準等を勘案し監督の方法、連絡又は報告すべき事項、その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
4 町の職員以外の者に監督を委託した場合は、監督権者は、当該監督の結果を確認しなければならない。
(適用除外)
第17条 維持修理等で当初契約金30万円未満の契約はこの要領によらないことができる。
(実施の細目)
第18条 この要領に定めるもののほか、監督に関し実施に必要な細目は、監督権者において定めることができる。
附則
1 この訓令は、平成12年4月3日から施行する。
2 白川町建設工事監督要領(平成6年10月25日白川町訓令乙第2号)は、廃止する。
附則(平成17年3月25日訓令乙第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令乙第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。