○白川町指名業者選定委員会要綱
平成6年10月25日
訓令乙第2号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町指名業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 工事又は製造その他の請負、調査又は設計若しくは測量業務の委託及び物件の買入れその他の契約について入札参加資格審査及び指名競争入札に参加する者(随意契約等の契約者を含む。以下「資格者」という。)の選定並びに指名等を行うため、白川町指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 白川町入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載する者の資格基準に関する事項
(2) 資格者の選定要領に関する事項
(3) 資格者名簿登載者の処分に関する事項
(4) 一般競争入札に付さない1件の設計金額又は見積金額が3,000万円以上の工事若しくは2,000万円以上の製造その他の請負及び700万円以上の物件の買入れ又は一件の事業費5,000万円以上の事業に係る設計監理業務の請負の入札参加者の指名に関する事項
(5) その他資格者の選定及び指名等について町長から意見を求められた事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員12名以内をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、白川町庁議設置規程(令和5年訓令乙第2号)第4条第4項に掲げる者(町長、副町長及び教育長を除く。)をもって充てる。
4 委員は、前項に定めるもののほか、町長が指名した者をもって充てることができる。
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を総括する。ただし、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(回議)
第7条 委員会の審議を要する事項で、緊急を要するため、会議を招集する暇がないときは、半数以上の委員に回議して、委員長の決定を受け、会議の審議に代えることができる。
(意見の聴取)
第8条 委員会において必要があるときは、委員長は関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員会の事務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 小委員会は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 副町長並びに総務課長、農林課長、建設環境課長及び事業担当課長
(2) その他小委員会の長が必要と認め指名する者
3 小委員会の長は、副町長をもって充てる。ただし、副町長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附則(平成12年4月3日訓令乙第9号)
この訓令は、平成12年4月3日から施行する。
附則(平成13年7月1日訓令乙第4号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年5月21日訓令乙第6号)
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令乙第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令乙第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令乙第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令乙第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
(白川町建設工事事故等調査委員会設置要領の一部改正)
2 白川町建設工事事故等調査委員会設置要領(平成12年白川町訓令乙第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略