○白川町建設工事検査基準
平成6年10月25日
訓令乙第2号
(目的)
第1条 この基準は、白川町の建設工事における検査に必要な基準を定めることにより検査の適正な実施を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 この基準は、白川町検査要領(平成12年白川町訓令乙第17号。以下「検査要領」という。)第4条に定める検査で建設工事について適用する。
(検査の基準)
第3条 検査の基準は、別表1「工事実施状況の検査」、参考1―1~6の「検査方法」及び岐阜県建設工事検査基準別表2「出来形検査基準及び規格値」によるものとする。なお、品質関係は岐阜県建設工事共通仕様書(建設工事施工管理基準)の「品質管理基準及び規格値」を参考とし、検査を行うものとする。
2 検査時に明視できる部分については実測検査とし、不可視部分で検査時に現地確認が困難な部分については監督員の測定あるいは確認した資料(記録写真を含む。)により検査するものとする。また、検査員が必要があると認められるときは、理由を請負者に通知して最小限度の破壊検査を行うものとする。ただし、舗装工のコアー採取、掘り起こしについては、厚さを確認した管理記録(記録写真)があれば、検査時確認は省略することができる。また、コンクリートブロック積工の抜きブロック、裏堀については、出来形管理資料(記録者浸等)で確認が出来れば、検査時確認は省略できるものとする。
3 工事材料又は機器の検査においてやむを得ない場合は、試験記録又は試験検定に基づいて検査を行うものとする。
(検査の合否判定)
第4条 検査の合格又は不合格の判定基準は次によるものとする。
(1) 合格 測定結果がいずれの出来形及び品質も規格値を満足する場合。
(2) 不合格 測定値が前号に該当しない場合。
(検査の用語)
第6条 検査の用語は、次号に掲げるものとする。
(1) 資料 各種の記録書、調査書、規格書、証明書、届出書、試験成績書等で確かめることをいう。
(2) 観察 出来形等の出来映えを目視、触手、臭い、音等で確かめることをいう。
(3) 照合 各種資料等により照らし合わせることで確かめることをいう。
(4) 実測 計測器具等を使用して、出来形及び性能を確かめることをいう。
(5) 写真 各部の隠ぺい部分の計測状況、品質、出来形、工程等を写真で確かめることをいう。
(6) 操作 正常に稼動するか動かして確認することをいう。
(7) 破壊 抜き取り、掘削、削工、コアー採取、部分取り壊しにより確認することをいう。
附則
この訓令は、平成6年10月25日から施行する。
附則(平成12年4月3日訓令乙第18号)
この訓令は、平成12年4月3日から施行する。
附則(平成18年6月23日訓令乙第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表 略
様式 略