○白川町建設工事変更事務処理要領
平成6年10月25日
訓令乙第2号
(目的)
第1条 この要領は、設計変更並びにそれに伴う契約変更等の取扱いに関する必要な事項を定めて、事務の適正化、合理化及び簡素化を図るものである。
(通則)
第2条 設計書は、周到な調査、測量及び適正な規格、基準、綿密な設計、積算によって作成されるものである。したがって、工事の中途において、みだりに設計の変更を行わないのが原則である。しかし、建設工事は、予知できない自然条件や地質、土質等種々異なる条件を前提に設計を行わざるを得ないので予測することのできない状態が生ずることは避けられない。したがって、やむを得ず設計変更を行わねばならないことがあるが、設計変更は、真にやむを得ないものに限り、かつ、必要最小限の範囲で行うべきものとする。
(設計変更の定義)
第3条 本要領にいう設計変更とは、工事の実施にあたり契約の目的を変更しない限度において設計図書の一部を変更し、白川町工事請負契約約款(以下「約款」という。)第18条、第19条、第24条及び第30条にいう条件の変更及び町の意思による内容変更の場合、契約変更の手続の前にあらかじめ請負者と協議の上指示することをいう。
(設計変更の基準)
第4条 設計変更の基準は次の各号に定めるところによる。ただし、設計変更はやむを得ないものに限るものとし、また明らかに別工事と認められるものについては、設計変更により処理してはならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しない場合
(2) 図面と仕様書が交互符号しないこと(ただし、建築工事は除く。)及び設計図書に誤謬又は脱漏がある場合
(3) 設計図書に示された施工条件が実際と異なる場合
(4) 施工条件について予期できない特別の条件等設計どおりの施工を制約する事由が生じた場合
(5) 新工種の採用により変更の必要が生じた場合
(6) 自然現象による災害、その他不可抗力等により工事を設計どおり施工することが不可能となった場合
(7) 他事業に起因する事由、関係法令の改正等により設計条件の変更が必要な場合
(8) 工事を設計どおり施工することが自然環境の適正な保全と抵触し、また工事施工区域の要望がある等の事由があり、公益上変更の必要があると認められる場合
(9) 予算上の処置により変更が必要とされる場合
(10) 用地確保等が予定と異なり、変更の必要が生じた場合
(11) 上記各号に該当しない場合において、特にやむを得ないもので、総務課と協議のうえ変更することが妥当であると認められる場合
(設計変更に伴う変更契約の範囲)
第5条 契約変更は、変更見込金額が請負代金の30%以内であり、かつ、工法が当初決定工法と同一か又は同程度の効用を有する工事を対象とする。ただし、現に施工中の工事と分離して施工することが困難な工事については、この範囲を越えるものについても変更の対象とすることができる。なお請負代金額に増減がなく、かつ、工法、種別間の大幅な変更がない場合には契約変更をしないものとし精算設計書及び出来形図をもってこれに代えることができる。
(軽微な変更)
第6条 設計変更には、その取扱い上軽微な変更を設ける。軽微な変更とは、工事の基本的な内容に重大なる影響を及ぼさないもので、次の各号に該当するものとする。
(1) 別表1の各号の一に該当するもの
(2) 設計変更見込金額の合計額が、当初設計金額の20%以内で、その金額が300万円未満のもの
(設計変更の手続)
第7条 設計変更は、その必要が生じた場合、監督員は速やかにその変更内容等を掌握し、監督権者に報告するものとする。監督権者は請負者と協議の上、その内容を決定し指示書(別記様式1)により請負者に通知するものとする。
(契約変更の手続)
第8条 設計変更に伴う契約変更は、その必要が生じた都度行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工事完成(債務負担行為に基づく工事にあっては各会計年度末)までに行うものとすることができる。なお次に定めるものは、契約変更をしないものとする。精算設計書に基づく金額の増減が、元設計金額と同額の場合。ただし、工法、種別間の大幅な変更は除く。(精算設計書及び出来形図を作成すること。)。
(仮設工法等の取扱)
第9条 約款第1条第3項にいう仮設、工法等のうち、工事に重大な影響を及ぼすものについては、指定仮設として設計変更の対象とする。
(工期の変更及び工事の中止)
第10条 工期の変更及び工事の施工の中止に当たっては、約款第20条、第21条、第22条及び第23条の規定に基づき適切な措置をとるものとする。
(その他)
第11条 約款第25条から第30条までについて、設計変更で処理する場合にはこの要領を準用するものとする。
(請負人に対する説明)
第12条 町は入札者又は契約の相手方に対し、この事務処理要領に定める事項のほか、設計変更に関し必要な事項をあらかじめ了知させておくものとする。
附則
この要領は、平成6年10月25日から施行する。
附則(平成12年4月3日訓令乙第15号)
この訓令は、平成12年4月3日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令乙第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表1
軽微な変更の範囲(建設工事)
1.主たる構造物を変更することなく、余剰部等の変更。
2.精査の結果による、現地に即応した簡単な施設の変更。
3.工法に変更なく、土質区分の変更及びそれに伴う法長等の変更。
4.簡易に構造物の部分的な寸法延長等の変更。
5.主たる構造物に付随する施設の工事長、位置、形状の変更。
6.指定仮設の変更で工事に重大な影響を及ぼさないもの。
7.採取土、捨土等の指定箇所の変更。
8.その他、各号に属さない事項で局部的な変更。
別表2
軽微な変更の範囲(建築工事)
1.主たる構造部分を変更することのない仕上げ部分の変更。
2.建築及び附属設備との関係から必要となる構造物の部分変更、仕上部の形状、寸法の変更並びに設備施設の形状、寸法延長の変更。
3.簡単な構造物の部分的な寸法及び20%以内の延長、面積の変更。
4.工法に変更なく単に施工材料の変更、面積で20%以内の変更。
5.主たる建築物に付随する施設の位置、形状、延長の変更。
6.精査の結果による、現地に即応した簡単な施設の変更。
7.その他、各号に属さない局部的で、かつ、工費に重大な影響を及ぼさない変更。
別表3
仮設工事に係る設計変更の取扱について(建設工事)
建設工事変更事務処理要領第9条の規定により、仮設工法等のうち工事に重大な影響を及ぼすものについては、指定仮設工事として設計変更の対象とされているが、指定仮設工事の範囲及びその設計変更の取扱は、次によるものとする。
1.指定仮設工事の範囲
一般住民の生活、生命財産に影響を及ぼす恐れのあるもので、次のものをいうものとする。
イ)仮橋、仮道・・・・・一般交通の用に供するもの
ロ)仮締切・・・・・人家、公共施設等で影響が大きい堤防の機能を一時的に喪失させるような工事の仮締切で例えば本堤を開削するために締め切るもの
ハ)仮水路・・・・・人家、公共施設等への影響が大きいもの及び管理者の協議等により、本工事と同程度の施工をするもの
ニ)仮土留め・・・・・人家、公共施設等への大きいもので、例えば護岸式堤防で人家等に近接して仮土留めを施工するもの
ホ)防災設備・・・・・人家、公共施設等に近接して設置する防災設備で、例えば発破作業等で施工する場合の防爆柵、落石防止用の柵又は囲い等の工法を指定して施工するもの
ヘ)これ以外で特に工法を指定するもの・・仮設工事のうち、諸般の条件により請負者の自主的な工法に任せることが不適当なもの
2.指定仮設工事に係る設計変更の取扱
イ)指定仮設工事は、設計図書に基づき施工し、変更手続きも本工事と同様に設計変更の対象とする。ただし、請負者の都合によるものは、内容的に上回った工事を認めても、設計変更の対象としない。
ロ)指定仮設工事のうち、工事施工中に状況変化等のために、指定仮設とする必要がなくなった場合、又は指定仮設工事以外の仮設工事のうち、工事施工中に状況変化等のために、指定工事とする必要を生じた場合には、それぞれ設計変更を行うものとする。
3.任意仮設工事の設計変更の取扱
指定仮設工事以外の仮設工事(以下「任意仮設工事」という。)は、例えば積算方法に対し他の手段方法をもって施工しても本工事を安全かつ完全に実施し、他に支障を及ぼさないと認められる簡易なもので、簡易な締切、仮水路、工事用仮道、桟橋、保安設備、プラント、索道、水替、運搬方法及びこれらに類するものをいい、その設計変更の取扱は、次のとおりとする。
イ)任意仮設工事は、原則として実施した本工事の内容に応じた設計変更は認めない。ただし、本工事の内容変更に伴う工事量に増減及び状況の変化等により、特に設計変更を要すると認めた場合は、設計変更の対象とする。
ロ)監督員は、請負者の施工する仮設工事の工法、手段の内容について必要事項の指示をすることができる。
ハ)手戻りは、原則として請負者の負担とする。