○白川町ケーブルテレビ放送施設使用料助成要綱
平成21年10月1日
訓令甲第26号
(目的)
第1条 この要綱は、町が出資するケーブルテレビ放送施設を利用する高齢者及び障害者等の世帯に対し、使用料の一部を助成することにより、福祉の向上に資することを目的とする。
(助成対象世帯)
第2条 助成の対象となる世帯は、助成年度における4月1日(以下「基準日」という。)現在において住民基本台帳に登録され、かつ、町内の区域を対象に町が出資するケーブルテレビ放送施設を運営する事業者(以下「事業者」という。)が行うケーブルテレビ事業に加入している世帯構成員全員の現年度の町民税が非課税であり、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 生活保護世帯
(2) 基準日において75歳以上の一人暮らしの世帯であって、かつ、前年の合計所得金額と年金収入額の合計額が80万円以下の世帯
(3) 基準日において世帯全員が75歳以上の世帯であって、かつ、前年の合計所得金額と年金収入額の合計額が120万円以下の世帯
(4) 世帯主が身体障害者手帳1級若しくは2級所持者、療育手帳(A1、A2)所持者又は精神障害保健福祉手帳1級若しくは2級所持者であって、かつ、世帯全員の前年の合計所得金額と年金収入額の合計額が120万円以下の世帯
(5) 基準日において原則65歳以上の一人暮らし世帯又は70歳以上の者で構成される世帯で、あきらかに生活が困窮していると認められ、民生委員等を通じて申請のあった世帯であって、かつ、町長が特に必要と認めた世帯
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表に定めるところによる。なお、助成の限度額は、当該年度予算の範囲内とする。
(助成金の対象期間)
第4条 助成金の対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする世帯の代表者は、毎年7月15日までに、ケーブルテレビ放送施設使用料助成申請書(様式第1号)に助成の対象となることを証する書面等を添付の上、町長に提出するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、助成の対象となることを証する書面等の添付を省略することができるものとする。
(助成金の交付先)
第7条 町長は、事務の効率化及び助成金の交付決定を行った世帯への便宜を図るため、助成金の交付先を事業者とするものとする。
2 町長は、事業者に対し名簿等によって助成金の交付決定を行った世帯である旨を通知するものとする。
3 事業者は、町から通知された名簿等に基づき使用料の減額を行うものとする。
(報告義務)
第8条 使用料の減額を行った事業者は、町長の定める期限までにケーブルテレビ放送施設使用料助成実施報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(調査等)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、助成金の交付決定を行った世帯の代表者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは、その者に対して、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
(平成22年度助成金の対象期間)
2 平成22年度に係る助成金の対象期間は、第4条中「毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間」とあるのは「町が出資するケーブルテレビ放送施設を運営する事業者が使用料の徴収を始める日から翌年7月31日までの期間」と読み替えるものとする。
附則(平成23年4月1日訓令甲第2号)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行し、改正後の白川町ケーブルテレビ放送施設使用料助成要綱の規定は、同日以後の請求に係る助成から適用する。
2 この訓令の施行日前になされた請求に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月25日訓令甲第3号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行し、改正後の白川町ケーブルテレビ放送施設使用料助成要綱の規定は、同日以後の請求に係る助成から適用する。
2 この訓令の施行日前になされた請求に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日訓令甲第28号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 世帯区分 | 助成額 | 備考 |
第1助成 | 生活保護世帯 | 月額 1,430円以内 | |
第2助成 | (1) 75歳以上の一人暮らしの世帯であって、かつ、前年の合計所得金額と年金収入額の合計額が80万円以下の世帯 (2) 世帯全員が75歳以上の世帯であって、かつ、前年の合計所得金額と年金収入額の合計額が120万円以下の世帯 (3) 世帯主が身体障害者手帳1級又は2級所持者、療育手帳(A1、A2)所持者又は精神障害保健福祉手帳1級又は2級所持者であって、かつ、世帯全員の前年の合計所得金額と年金収入額の合計額が120万円以下の世帯 | 月額 697円以内 | |
第3助成 | 原則65歳以上の一人暮らし世帯又は70歳以上の者で構成される世帯で、あきらかに生活が困窮していると認められ、民生委員等を通じて申請のあった世帯であって、かつ、町長が特に必要と認めた世帯 | 世帯の状況から上記の区分のいずれかを適用 |