○白川町職員インターネット利用要領

平成14年5月15日

訓令乙第4号

(目的)

第1条 この要領は、白川町行政情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の安全で効率的な運用を確保し、インターネットシステム(以下「システム」という。)の適正な利用を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(利用できるサービス)

第2条 システムで利用できるサービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)サイトの閲覧

(2) 電子メール

2 その他のサービスを利用しようとするときは、あらかじめ企画課長に協議しなければならない。

(ユーザID及びパスワード)

第3条 企画課長は、システムを利用するためユーザID及びパスワードを職員に付与するものとする。

2 パスワードは、付与された職員が管理する。

(システムの管理者)

第4条 企画課長は、システムの利用者(以下「利用者」という。)のアクセス履歴及び電子メールの記録を一定期間保管するものとする。

2 企画課長は、システムの適正な利用を図るために必要と認めるときは、利用者の同意なしにアクセス履歴及び電子メールの記録を閲覧することができる。

(利用者の責務等)

第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 業務以外の目的で利用すること。

(2) 法令又は公序良俗に反して利用すること。

(3) 職務上知り得た秘密や個人情報等の漏えい又は第三者のプライバシーを侵害する行為を行うこと。

(4) 記事、写真等の無断転載等著作権その他の権利を侵害する行為を行うこと。

(5) 大容量ファイルのダウンロード等システムに過度の負荷をもたらす行為を行うこと。

(6) その他システム及びネットワークの安全で効率的な運用を阻害する行為を行うこと。

2 利用者が業務上次に掲げる行為を行う場合は、あらかじめ各課(局)及び出先機関の長(以下「所属長」という。)の承認を要するものとする。

(1) 商品の購入、有料サイトヘのアクセス等債務その他の義務の負担を伴う利用を行うこと。

(2) 会員登録が必要なサイトの利用を行うこと。

(3) サイトの掲示板等に情報の書き込みを行うこと。

3 利用者は、付与されたパスワードが他に漏れることのないよう、厳重に自己管理しなければならない。

4 利用者は、第1項及び第2項の規定に違反する行為のほか、公務員としてふさわしくない行為を行ったときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分等の対象となることを常に認識し、システムの適正な利用に努めなければならない。

(違反の場合の措置等)

第6条 企画課長は、利用者が前条の規定に違反する行為をしたと認めるときは、システムの使用停止など必要な措置をとることができる。

(所属長の責務等)

第7条 所属長は、システムの利用に当たって、第5条の規定が遵守されるよう万全の管理を行うとともに、システムの積極的な活用を図るため、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1) コンピュータ研修等に自ら積極的に参加するとともに、所属職員の積極的な参加を促し、職場の情報処理能力の向上を図ること。

(2) その他システムの安全で効率的な運用に資すること。

(システムの運用停止)

第8条 企画課長は、システムの保守等のため、必要に応じシステムの運用を停止することができる。

2 企画課長は、前項によりシステムの運用を停止する場合は、あらかじめその旨を利用者に通知するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) システムの保守等の作業を緊急に行うとき。

(2) システム管理者が災害、停電等によりシステムの利用に影響があると認めたとき。

(委任)

第9条 この要領の実施に関し必要な事項は、企画課長が別に定める。

この訓令は、平成14年6月1日から適用する。

(平成17年3月25日訓令乙第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

白川町職員インターネット利用要領

平成14年5月15日 訓令乙第4号

(平成26年4月1日施行)