○白川町パソコンリーダー設置要領
平成14年5月15日
訓令乙第5号
(目的)
第1条 白川町行政情報ネットワークに接続されたパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)の情報セキュリティーの確保及び職員の情報処理能力の向上を図るため、各課(局)及び出先機関(以下「各課等」という。)にパソコンリーダー(以下「PCリーダー」という。)を設置する。
(指名方法等)
第2条 PCリーダーは、原則として各課等に1名とし、各課等の長(以下「所属長」という。)が指名する。
2 所属長は、PCリーダーを指名し、又は変更したときは、速やかに企画課長へ報告するものとする。
3 所属長は、PCリーダーの職務の円滑化を図るため、各課等においてPCリーダーを職員に周知徹底するものとする。
(職務)
第3条 PCリーダーは、次に掲げる職務を行う。
(1) ソフトウェアの管理
ア パソコンにインストールされたソフトウェア及び各課等で個別に購入したソフトウェアの不正コピーの防止
イ 町で購入したソフトウェア以外のソフトウェアのパソコンへのインストールの防止
(2) コンピュータウィルス対策 ウィルスを発見した際の報告及び対策
(3) コンピュータ不正アクセス対策 インターネットによる有害又は有料等のアクセス禁止サイトヘのアクセス防止
(4) 電子データの管理に関する指導
ア 庁内の機密に関する電子データ情報の漏えいの防止
イ パソコンのハードディスクに保存されたデータの管理
(5) 各課等でのパソコンに関する問題の解決
(6) パスワードの保管に関する指導
(研修)
第4条 所属長は、前条の職務を履行させるため、PCリーダーに次に掲げる事項に関する研修を受講させるよう努めなければならない。
(1) ソフトウェアの管理に関すること。
(2) ウィルスに関する対応方法に関すること。
(3) 不正アクセスに関すること。
(4) その他企画課長が必要と認める事項
(任期)
第5条 PCリーダー経験者を増加することにより各課等での情報セキュリティーに関する意識の高揚を図るため、PCリーダーの任期は、原則として1年とする。
(委任)
第6条 この要領の実施に関し必要な事項は、企画課長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日訓令乙第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。