○第67回国民体育大会白川町協賛事業実施要綱

平成22年6月1日

訓令甲第22号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町で開催される第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」及び競技別リハーサル大会(以下「大会」という。)について、個人、企業等からの協賛の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(協賛事業の実施期間)

第2条 協賛事業の実施期間は、原則として平成22年6月1日から平成24年9月30日までとする。

(協賛の形態)

第3条 協賛の形態は、協賛金(大会運営又は広報啓発等に要する資金の協賛)とする。

(協賛事業の実施方法)

第4条 協賛者は、口頭等によりあらかじめ町に対し、協賛の申出を行うものとする。

2 協賛金の納入にあたっては、次の各号のいずれかの方法によるものとし、協賛者が指定するものとする。

(1) 直接持参

(2) 町長が指定する口座への振込み

3 町長は、協賛金を受領したときは、協賛者に対し寄附金受領証明書(様式第1号)を交付するものとする。

4 町長は、協賛の申出又は収受した協賛金が公序良俗に反するものと認められるときは、申出を拒否し、または収受した協賛金を返還することができる。

(協賛金の使途)

第5条 町長は、収受した協賛金について、ぎふ清流国体美濃白川実行委員会(以下「実行委員会」という。)の活動に必要な経費は実行委員会へ交付し、町が実施しなければならない事業及び事務については、白川町国民体育大会運営基金に積み立て、又は当該年度において一般会計歳入歳出予算に計上し活用することができるものとする。

(協賛者への謝意)

第6条 町長は、協賛金を受領したときは、広報紙により公表するものとする。なお、100,000円以上の多額協賛については、感謝状を付与するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

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第67回国民体育大会白川町協賛事業実施要綱

平成22年6月1日 訓令甲第22号

(平成22年6月1日施行)