○白川町住民票の写し等交付の電話予約請求事務取扱要領
平成2年4月1日
第1条 土曜閉庁の実施に伴い窓口事務の住民票の写し等の交付について、住民の利便を確保するため電話による予約請求を行い、地域住民と密着したサービス向上を図ることを目的とする。
第2条 予約取扱い業務は、住民票の写、納税証明(町県民税、固定資産税、軽自動車税)、所得証明、資産証明、評価証明、納税義務者証明、扶養証明とする。
第3条 電話予約受付時間、平日の午前8時30分より午後5時までとする。
2 交付の取扱い時間、平日は、午前8時30分より午後8時まで、土曜日午前8時30分より午後5時までとする。
第4条 利用できる人は、本人及び同一世帯人とする。
2 電話による請求者の氏名等により、請求者の適格性を判断し、疑問等がある時は電話等により確認をした上で、住民票の写し等を作成し保管する。
3 受領指定日に請求者が来庁した時には、運転免許証等の提示など選宜な方法で請求者本人であることを確認し、住民票等交付請求書の記載及び手数料を納付させた上で交付する。この場合電話予約受付票に取扱者の押印をする。
第6条 予約受付事務は、住民票関係は町民課住民係、税務証明関係は町民課税務係で取り扱う。
2 指定日時における住民票の写し等の交付について執務時間内は町民課窓口で、執務時間外にあっては宿日直で取り扱う。
第7条 本要領に定める電話予約受付票は、該当日より3年間保存する。
附則
この要領は、平成2年4月1日から実施する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略