○白川町墓地管理要綱

(目的)

第1条 この要綱は墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、白川町の墓地管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(墓地管理者の選任)

第2条 墓地管理者は、墓地使用集落から選任する。

(墓地管理者の責務)

第3条 墓地管理者(以下「管理者」という。)は、公衆衛生上好ましい状熊にあり国民の宗教的感情に適合し、支障なく行なわれるよう管理しなければならない。

(簿冊、図面の備置)

第4条 管理者は、次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 墓地の区画等を表わす図面

(2) 墓地、墓籍簿

(許可証のない埋葬及び改葬等の禁止)

第5条 管理者は、埋葬許可証または火葬許可、改葬許可証を受理した後でなければ埋葬等をさせてはならない。

(許可証の保存及び記入)

第6条 管理者は、埋葬許可証等を受理した日から5か年間これを保存しなければならない。

2 管理者は、埋葬または焼骨及び改葬した者を明らかにするため、墓地墓籍簿に必要事項を記入しなければならない。

(管理者の報告)

第7条 管理者は、埋葬が行なわれた場合、埋葬執行報告書に署名押印し、町長に報告しなければならない。

画像

白川町墓地管理要綱

 年番号なし

(平成24年3月5日施行)