○白川町旅券事務取扱要綱
平成22年10月20日
訓令甲第31号
(目的)
第1条 この要綱は、旅券の発給申請及び交付等に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理するため、必要な事項について定めるものとする。
(取扱事務)
第2条 取り扱う旅券事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定に基づき、岐阜県の条例の定めるところにより権限移譲された次の事務とする。
(1) 一般旅券の発給申請の受理に関すること。
(2) 一般旅券の交付に関すること。
(3) 記載事項の訂正申請の受理に関すること。
(4) 査証欄増補の申請受理に関すること。
(5) 紛失及び焼失の届け出の受理に関すること。
(6) 返納すべき旅券の受理及び還付に関すること。
(7) 渡航先の追加申請の受理に関すること。
(申請者)
第3条 旅券の申請をすることができる者は、白川町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(取扱窓口)
第4条 旅券事務は、白川町役場町民課内パスポート窓口において取り扱う。
(開設時間)
第5条 旅券窓口の開設時間は次のとおりとする。
(1) 申請 月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
(2) 交付 月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
2 前項の規定に関わらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで(以下「閉庁日」という。)は、旅券事務は取り扱わない。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
1 新規発給 | 8日 |
2 記載事項の訂正 | 8日 |
3 査証欄の増補 | 8日 |
2 旅券法(昭和26年法律第267号)第13条に該当する者に係る申請は、前項の規定を適用しない。
3 申請を受理した後に申請内容を補正した場合は、当該補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。
(団体申請等)
第7条 10人以上の者がまとまって一般旅券の発給申請又は受理を行おうとする場合(以下「団体申請等」という。)は、当該申請に係る代表者は事前に予約申込の上、団体申請等をしようとする日の7日前までに、団体申請等取扱届出書(別記様式)を提出しなければならない。
2 前項の規定による予約申込があったときは、町長は、その規模等を勘案の上、必要に応じて取扱日時、取扱人数等について調整し、代表者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。