○白川町軽自動車税課税保留等取扱要綱

平成15年8月1日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税対象である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の課税保留及び課税取消(以下「課税保留等」という。)の手続について定め、もって本税取扱いの適正化と円滑化を図ることを目的とする。

(対象区分)

第2条 課税保留等の対象は、次に掲げる区分により取扱うものとする。

(1) 課税保留となる事項

 盗難により納税義務者が占有していない軽自動車等

 所在(状態)が不明の軽自動車等

(2) 課税取消となる事項

 解体により現存しない軽自動車等

 滅失により現存しない軽自動車等

 破損により装置のほとんど又は主要部分(原動機等)が著しく破損している等により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められる軽自動車等

(申立)

第3条 当該軽自動車等が前条各号のいずれかに該当するもの(以下「対象軽自動車等」という。)として、課税保留等を受けようとする者は、軽自動車税に関する申立書(様式第1号)により申立てをすることができる。

(調査)

第4条 徴税吏員は、課税保留等の申立てのあった場合、又は対象軽自動車等を発見した場合は、軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成し、町長に報告しなければならない。

(課税保留等の決定)

第5条 町長は、前条の規定により対象軽自動車等であることを確認した場合は、軽自動車税の課税保留等に関する決定書(様式第3号)により、課税保留等の決定を行うものとする。課税保留等の対象としない旨を決定した場合においては、申立人に納税通知書で通知するものとする。

(課税保留等の取消)

第6条 課税保留等を決定した後において、当該決定にかかる該当事項が消滅した場合(盗難その他所有者等の責に帰することができない場合を除く。)にあっては、当該事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に課税保留等となっている軽自動車等についても、第6条の規定を適用する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町軽自動車税課税保留等取扱要綱

平成15年8月1日 訓令甲第8号

(令和4年4月1日施行)