○白川町税務証明事務取扱基準
平成15年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この基準は、町長が特定の者のために行う事務のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10に規定する証明書の交付等税務関係の証明事務並びに諸帳票の閲覧及び謄抄本の作成事務について、白川町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年白川町条例第45号)の規定及び法第22条の規定に抵触しないものに限り、これを行うものとし、この取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 固定資産課税台帳 法第380条第1項に規定する固定資産課税台帳をいう。
(2) 名寄帳 法第387条第1項に規定する土地名寄帳及び家屋名寄帳をいう。
(3) 更正図 法第380条第3項に規定する字絵図等をいう。
(4) 国調図 国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第1項の規定による地図(同法第19条第5項の規定により指定された地図を含む。)及び不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の規定による地図の写しをいう。
(5) 登記地図 登記所から送付される不動産登記法第80条第2項、第81条第2項、第81条の2第2項、第81条の5及び第101条第2項に規定する地積測量図の写をいう。
(6) 登記用評価証明 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第10条の規定により登記官が登記する際に登録免許税額の算出のために必要な固定資産評価額の通知をいう。
(7) 車検用納税証明 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条に規定する検査対象軽自動車に係る同法第97条の2に規定する書面に関する証明をいう。
2 名寄帳等の閲覧又は謄抄本の作成にあっては、前項の規定にかかわらず、請求される日の5年前の日の属する会計年度までとする。
(証明等請求者)
第4条 次条第3号に掲げる事項に関する証明を除き、次に掲げるもの以外の者には、証明を行ってはならない。
(1) 納税義務者
(2) 資産の所有者
(5) 納税管理人
(6) 資産の相続人
(7) 資産の買受人のうち移転登記済の物件に関する証明を請求する者
(8) 破産管財人又は清算人等の法定代理人
(9) 証明物件を明記した登記関係書類を持参して登記用評価証明(通知)を請求する者
(10) 車検用納税証明を請求する者のうち当該車両の自動車検査証を持参する者
(11) 不動産登記準則第147条第1項に規定する納付証明等を請求する土地家屋調査士
(12) 登記簿表示事項に関する証明を請求する者のうち証明物件を明示する者
(13) 訴訟のため裁判所に提出する書類に訴訟物の価額の算定のための資料として添付すべき固定資産評価証明を請求する訴訟関係者のうち、当該訴訟に係る申立書の正本を持参する者
(14) 訴訟関係者から裁判所に提出する書類の作成嘱託を受け、これに訴訟物の価額の算定のための資料として添付すべき固定資産評価証明を請求する弁護士又は司法書士及びこれらの者の代理人のうち、一定の様式による固定資産評価証明申請書を持参する者
(15) 国又は地方公共団体の機関が直接その事務に関し必要な事項について、事務権限を有する職にある者の名をもって請求する場合における当該機関
(16) 土地又は家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者で、対価を支払って当該権利を取得している者のうち、その権利関係を示す書面等を持参する者
2 次に掲げるもの以外の者には、固定資産課税台帳及び名寄帳を閲覧に供し、又は謄抄本の交付を行ってはならない。
(1) 納税義務者
(2) 資産の所有者
(5) 納税管理人
(6) 破産管財人又は清算人等の法定代理人
(7) 国又は地方公共団体の機関がその事務に関し必要な事項について、事務権限を有する職にある者の名をもって請求する場合における当該機関
(8) 土地又は家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者で、対価を支払って当該権利を取得している者のうち、その権利関係を示す書面等を持参する者
第2章 証明事務
(証明事務の範囲)
第5条 証明事務の範囲は、次に掲げる事項とする。ただし、帳票等に証明根拠を有しないものについては、これを行ってはならない。
(1) 法第20条の10に規定する証明
ア 納税証明
イ 課税証明
ウ 資産証明
エ 非課税証明
オ 公課証明
カ 所得証明
キ 前各号の証明に類する証明
(2) 固定資産課税台帳の登録事項に基づく証明
ア 評価額証明
イ 所有証明
ウ 台帳記載事項証明
エ 前各号の証明に類する証明
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)の規定による登録免許税の軽減対象住宅用家屋に関する証明
(4) その他の証明
ア 営業証明
イ 扶養証明
(証明の内容)
第6条 法第20条10に規定する証明は、次に掲げる事項について証明するものとする。
(1) 課税の基礎となった額(所得税、評価額、課税標準額等)
(2) 納付すべき税額
(3) 納付された税額
(4) 未納税額
(5) 前各号に掲げる税額がないときはその旨
(6) 法第14条の9第1項又は同条第2項に規定する法定納期限等
(7) 法第16条の4第2項の規定により保全差押え金額として通知した額
(8) 白川町税条例第11条の3に規定する事項
(9) その他町民税の算出のために必要な事項
2 固定資産課税台帳の登録事項に基づく証明は、固定資産税の賦課期日現在において次に掲げる事項について証明するものとする。
(1) 評価額(登記用評価証明において証明する土地が非課税等により評価額がない場合は、近傍類似評価額)
(2) 課税標準額
(3) 所有者の住所及び氏名(法人にあっては、所在及び名称並びに代表者名とする。以下同じ。)
(4) 納税義務者の住所及び氏名
(5) 土地については、所在、地目、地積及び現況地目
(6) 家屋については、所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(7) 償却資産については、所在及び資産区分
(8) 登録事項がないときはその旨
(9) その他固定資産税額の算出のために必要な事項
3 租特法の規定による登録免許税の軽減対象住宅用家屋に関する証明は、次に掲げる事項について証明するものとする。
(1) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。次号において「令」という。)第41条各号に規定する住宅用家屋に該当する旨
(2) 令第42条第1項に規定する住宅用家屋に該当する旨
4 その他の証明は、次に掲げる事項について証明するものとする。
(1) 請求する証明の種類により、その必要とする事項
(2) 各税の賦課徴収事務に必要な申告又はあったときにはその旨
(3) その他前各号に掲げる事項に類する事項
(証明する時点の基準)
第7条 新年度の個人の町民税に関する証明の開始日は、納税通知書の告知日(以下「賦課処分日」という。)にかかわらず、当該年度の6月1日以降とする。ただし、所得申告額又は給与等の支払報告額に相違ない旨の証明は、賦課事務に支障がない場合に限り、申告の受付日又は給与等の支払報告書の受理日とすることができる。
2 新年度の固定資産税に関する証明の開始日は、法第415条第1項に規定する土地又は家屋の縦覧帳簿の縦覧期間終了後最初に到来する月の初日以降とする。
(証明書の様式)
第8条 証明は、原則として本町所定の様式によって行うものとする。ただし、請求者から別の様式による証明の請求がある場合は、支障がない範囲においてこれを行うことができる。
2 前項ただし書の場合における証明願は、正副2通を提出させ、1通を控として保管するものとする。
3 証明書の作成にあたっては、電算機による処理の場合を除き、帳票等からの転記によるものとする。
第3章 閲覧及び謄抄本作成事務
(閲覧及び謄抄本作成事務の範囲)
第9条 閲覧及び謄抄本の作成に供する帳票等は、次に掲げるものとする。
(1) 固定資産課税台帳兼名寄帳
(2) 土地評価調書
(3) 家屋評価調書
(4) 更正図
(5) 国調図
(6) 償却資産課税台帳(種類別明細書)
(地図の閉鎖)
第10条 新たに国調図を備え付けた地域の従前の更正図は、これを閲覧に供し、又は謄抄本を作成してはならない。
2 国土調査法第20条第2項又は同条第3項による登記が完了した地域の従前の登記地図は、これを閲覧に供してはならない。
3 前各項の規定は、国土調査法第2条第5項の地籍調査の実施により境界測量を行うことができなかった土地には適用しない。
4 第1項の規定は、土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第6条第2項第2号又は土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号)第6条第2項第2号に規定する所在図をもとに作成する区画形質変更後の国調図を備え付けた場合に準用する。
5 第2項の規定は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第55条又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による登記が完了した場合に準用する。
第4章 雑則
(証明)
第11条 証明書及び謄抄本には、証明事項が根拠を有する帳票等に記載されている事項と相違ないこと、又は搭載されている旨の証明文を付記し、それに証明年月日、町長名及び公印を押印し、数枚にわたる場合には、割印をするものとする。
(証明等の手数料)
第12条 証明等の手数料は、白川町手数料条例(平成12年白川町条例第3号。以下「条例」という。)第2条及び第3条並びに別表の規定により徴収する。ただし、第2条第6号に定める登記用評価証明(通知)にあっては、条例第4条第1項第1号の規定に該当するものとして、これを徴収しない。
2 条例第2条第4項の規定に基づき郵送による証明の交付を行う場合にあっては、請求者が所定の手数料を現金又は郵便小為替で添付している場合とする。この場合において、返信用封筒及び切手が同封されていないときは、これを交付してはならない。
(委任)
第13条 この基準に定めるもののほか、税務証明の事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この基準は、平成15年4月1日から実施する。
2 この基準の実施の際、現に申請又は請求を受理しているものに係る証明等事務に係る取扱いについては、なお従前の例による。