○白川町障害者相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日
訓令甲第13号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障害者及び障害児(以下「在宅障害者等」という。)のライフステージに応じた地域での生活を支援するため、障害者施設の有する機能を活用し、相談体制の充実を図るとともに、各種福祉サービスの利用援助、調整等を行い、在宅障害者等の福祉の向上を図ることを目的とし、白川町地域生活支援事業実施規則(平成22年白川町規則第7号。以下「規則」という。)第2条第1号の規定による事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 規則第3条の規定に基づき、障害者及び障害児に関する事業を実施する社会福祉法人等に委託し、その社会福祉法人等が所有する知的障害者関係施設及び町長が指定した施設(以下「支援施設」という。)で実施するものとする。
(事業内容等)
第3条 支援施設に在宅福祉を担当する職員(以下「コーディネーター」という。)を配置し、在宅障害者等、在宅の障害児の保護者又は在宅障害者等の介護を行う者からの相談に応じることで、次に掲げる事業を実施する。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) 権利擁護のために必要な援助
(5) 専門機関の紹介
(6) 地域自立支援協議会への参加等
(事業の実施)
第4条 支援施設においては、前条に掲げる事業をすべて実施することが望ましいが、単独で実施することが困難な場合には、複数の障害者施設、医療機関及び特定非営利活動法人等で各々の実施可能な事業を行い、中濃圏域内ですべての事業内容を提供できるよう調整を行うものとする。なお、この場合には、この事業を委託された社会福祉法人等は、町長の承認を得て、事業内容の一部を他の社会福祉法人等に再委託することができる。
(関係機関等との連携)
第5条 支援施設は、事業の実施について、福祉関係機関・施設、養護学校、民生・児童委員及び各種福祉関係の相談員等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(契約)
第6条 支援事業を実施しようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ別紙様式により町長に対しその旨を申し出るものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく適正な申し出を受けたときは、その内容を審査し、本事業の実施が適当であると認められる場合は、申出者と委託契約を締結することができる。
(費用の支弁)
第7条 町長は、支援施設がこの事業のために支出した費用について、契約書に定める額を支弁するものとする。
(報告)
第8条 支援施設を管理運営する社会福祉法人等の代表者は、契約期間終了後、30日以内に町長に対し、事業の実施状況等について報告するものとする。
(利用者負担)
第9条 利用者又はその保護者の負担する額は、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第40号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(白川町障害者相談支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この訓令の施行の際、第6条の規定による改正前の白川町障害者相談支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。