○白川町相談支援事業及び地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他障害福祉サービスの利用支援等を行い、また創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化、調整等の事業を行い、もって障害者等の地域生活の促進を図ることを目的として実施することとし、白川町地域生活支援事業実施規則(平成22年白川町規則第7号。以下「規則」という。)第2条第1号及び第5号の規定による事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 規則第3条の規定に基づき、障害者等に関する事業を実施する社団法人、医療法人、社会福祉法人(以下「社団法人等」という。)に委託し、その社団法人等が所有する精神障害者関係施設及び町長が指定した施設(以下「支援施設」という。)で実施するものとする。

(事業内容等)

第3条 障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、次に掲げる事業を実施する。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 日常生活上の相談対応

(3) 社会資源を活用するための支援

(4) 社会生活力を高めるための支援

(5) ピアカウンセリング

(6) 権利擁護のための必要な援助

(7) 専門機関の紹介

(8) 専門的な相談支援を要する困難ケースへの相談

(9) 市町村等の求めに応じた専門的な指導、助言

(10) 創作活動及び生産活動の機会提供

創作活動及び生産活動の機会提供のための各種教室(料理、手芸、陶芸等)軽作業、農業等を行う。なお、作業によって得た工賃については、必要な経費を除き障害者等に還元しなければならない。

(11) 社会との交流

障害者等が社会と交流を図るため、憩いの場の提供、障害者等が参加するレクリエーション、地域住民が参加するイベント、障害者等が行うボランティア活動、講演会等を行う。

(12) 医療福祉及び地域との社会基盤強化のための活動

障害者等が必要とする便宜供与の調整、医療、行政等関係機関との連携等、障害者等が地域生活するために必要な活動を行う。活動内容は下記のとおりとし、適宜町と協議して決定する。

 個別ニーズの把握と必要なプログラム立案

 退院時の各関係機関との連携及び調整

 医療機関受診の勧奨と調整

 行政機関との調整

 緊急時の対応協力(行政処分に係るものを除く。)

 各種研修会の実施

 家族会育成、家族支援

 ピアグループ育成

 自立支援給付に該当しない就労支援

 各種手続き支援、同行

 生活情報提供

 見守り、安否確認

 その他必要と認める事業

(13) 地域住民ボランティアの育成

 ボランティア育成教室の開催

 ボランティア活動機会の提供

 育成したボランティアに対する研修及びフォロー

 ボランティア講演会

 その他必要と認める事業

(14) 障害に対する理解促進を図るための普及啓発

 講演会の開催

 広報活動

 各種地域行事の実施

 自治会活動への参加

 その他必要と認める事業

(事業の実施)

第4条 支援施設においては、前条に掲げる事業をすべて実施することが望ましいが、単独で実施することが困難な場合には、複数の障害者施設、医療機関及び特定非営利活動法人等で各々の実施可能な事業を行い、中濃圏域内ですべての事業内容を提供できるよう調整を行うものとする。なお、この場合には、この事業を委託された社団法人等は、町長の承認を得て、事業内容の一部を他の社団法人等に再委託することができる。

(関係機関等との連携)

第5条 支援施設は、事業の実施について、医療機関、福祉関係機関・施設及び民生・児童委員と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(契約)

第6条 事業を実施しようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ別紙様式により町長に対しその旨を申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく適正な申し出を受けたときは、その内容を審査し、本事業の実施が適当であると認められる場合は、申出者と委託契約を結ぶことができる。

(費用の支弁)

第7条 町長は、支援施設がこの事業のために支出した費用について、契約書に定める額を支弁するものとする。

(報告)

第8条 支援施設を管理運営する社団法人等の代表者は、契約期間終了後、30日以内に町長に対し、事業の実施状況等について報告するものとする。

(利用者負担)

第9条 利用者又はその保護者の負担する額は、無料とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令甲第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第40号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(白川町相談支援事業及び地域活動支援センター事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この訓令の施行の際、第7条の規定による改正前の白川町相談支援事業及び地域活動支援センター事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町相談支援事業及び地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令甲第15号

(令和4年4月1日施行)