○白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱
平成22年4月1日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、要約筆記奉仕員(岐阜県登録要約筆記奉仕員の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を派遣することにより、聴覚障害者等の社会参加の促進を図り、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とし、白川町地域生活支援事業実施規則(平成22年白川町規則第7号)第2条第2号に規定するコミュニケーション支援事業として実施する要約筆記奉仕員派遣事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、白川町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する聴覚障害者等とする。
(派遣の範囲)
第4条 町長は、聴覚障害者等が次の各号のいずれかに該当する場合で必要と認めたときに、要約筆記奉仕員を派遣するものとする。
(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合
(2) 財産、労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加に関する場合
(5) 地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) その他町長が特に必要と認めた場合
(1) 営利を目的としている場合
(2) 政治団体や宗教団体が行う活動に関する場合
(3) 遊興・娯楽に利用する場合
(派遣地域)
第5条 要約筆記奉仕員を派遣できる地域は、1日の範囲内で用務を終えることができる地域を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(要約筆記奉仕員の登録申請)
第6条 要約筆記活動を希望する要約筆記奉仕員は、白川町要約筆記奉仕員派遣事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 要約筆記奉仕員として登録された者は、町長に誓約書(様式第4号)を提出するものとする。
(登録の取消し)
第9条 町長は、要約筆記奉仕員として不適当と認められる事由が生じたときは、登録を取り消すことができる。
(派遣の申請)
第10条 要約筆記奉仕員の派遣を受けようとする聴覚障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の10日前までに白川町要約筆記奉仕員派遣申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 町長は、派遣を決定したときは、登録した要約筆記奉仕員のうちから派遣可能な者を選定し、白川町要約筆記依頼書(様式第11号)により派遣を依頼するものとする。
(派遣に要する費用負担)
第12条 要約筆記奉仕員の派遣に要する費用負担は、無料とする。
(手当)
第13条 町長は、派遣した要約筆記奉仕員に対し、派遣1回につき1時間まで1,500円の手当を支給し、1時間を超えた場合は、30分ごとに500円を加算し支給する。
2 町長は、派遣した要約筆記奉仕員の1日当たりの要約筆記に要する総時間数が4時間を超える場合には、これを4時間とし、手当を支給する。
(電子機器の使用)
第14条 要約筆記奉仕員は、申請者が希望する場合は電子機器を用いた意思疎通支援を行うことができる。ただし、派遣可能な要約筆記奉仕員の人数の上限は3人までとする。
(遵守事項)
第16条 要約筆記奉仕員は、この事業を行うに当たって、聴覚障害者等の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱により交付されている書面は、この訓令による改正後の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定により交付された書面とみなす。
附則(平成28年3月29日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第3条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白川町成年後見等開始審判請求実施要綱、第11条の規定による改正前の白川町道路景観整備事業交付金交付要綱、第12条の規定による改正前の白川町社会福祉法人等による利用者負担軽減取扱要綱及び第13条の規定による改正前の白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年8月1日訓令甲第23号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。