○白川町ニュー福祉機器助成事業実施要綱

平成11年9月29日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 白川町ニュー福祉機器助成事業(以下「事業」という。)は、在宅の身体障害者が、その自立に資する目的で先進的な福祉機器(以下「機器」という。)を購入する場合に、購入費用を一部助成することにより、機器活用の機会を拡大し、もって身体障害者の社会参加と自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 購入費の助成を受けることができる者は、次に掲げる条件を満たしている者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、岐阜県障害者地域福祉活動促進事業実施要綱(平成4年4月28日付障第112号岐阜県民生部長通知、以下「県実施要綱」という。)4ニュー福祉機器助成事業(2)に該当する者

(対象機器)

第3条 この事業による機器の種目及び性能は、県実施要綱に定めるとおりとする。

(助成額)

第4条 この事業により助成する額は、岐阜県障害者地域福祉活動促進事業費補助金交付要綱(平成4年4月28日付障第113号岐阜県民生部長通知)に定める助成基準額とし、購入費が助成基準額に満たない場合はその額とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ニュー福祉機器助成金交付申請書(様式第1号)に購入しようとする機器の見積書を添付して町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合、その内容を審査し、かつ、身体障害者の更生状況を調査したうえ、適当と認めたときは助成金の交付を決定し、ニュー福祉機器助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。また、却下するときは、様式第3号により申請者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が助成金の請求をする場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) ニュー福祉機器助成金交付請求書(様式第4号)

(2) 福祉機器購入代金の領収書の写

(確定通知書)

第8条 町長は、前条に掲げる書類を受理した場合は、内容を確認後、ニュー福祉機器助成金交付額確定通知書(様式第5号)を受給者に交付する。

(譲渡等の制限)

第9条 受給者は、当該機器を当初の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年間を経過し、かつ、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

2 パーソナルコンピュータとワードプロセッサーは、当分の間いずれか一種目を助成するものとし、助成を行った場合は、パーソナルコンピュータとワードプロセッサーを同一種目とみなす。

(調査)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対して報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。

(助成金交付台帳)

第11条 町長は、助成金の交付状況を明らかにするため、ニュー福祉機器助成金交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(通知の適用)

第12条 この要綱に規定のない事項については、県実施要綱の例による。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町ニュー福祉機器助成事業実施要綱

平成11年9月29日 訓令甲第11号

(令和4年4月1日施行)