○白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱
平成20年1月4日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、冬期間の採暖用燃料の多くを占める灯油の価格高騰により、高齢者の低所得世帯において経済困難を招く恐れがあることから、一定所得以下の高齢者世帯に対し経済的負担の軽減を図るため、灯油購入費の一部を助成し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、助成年度における12月1日(以下「基準日」という。)現在において住民基本台帳に登録され、世帯構成員全員の現年度の町民税が非課税であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、福祉施設入所及び長期入院等により不在となっている世帯は除くものとする。
(1) 基準日において次に掲げる世帯のうち、民生委員が適当と認めた世帯
ア 年齢65歳以上の単身世帯
イ 年齢70歳以上の者で構成される世帯
(2) その他民生委員が適当と認めた高齢者世帯で、町長が特に必要と認めた世帯
(助成額及び助成方法)
第5条 助成額は、1世帯当たり3,000円を限度とし、状況に応じ減額できるものとする。
2 助成方法は、1,000円の助成額を記載した高齢者灯油購入券(様式第3号。以下「購入券」という。)の交付をもって行うものとする。
(灯油の購入)
第6条 購入券の発行を受けた者は、灯油を購入する場合にあっては、白川町指定の灯油取扱業者(以下「業者」という。)に当該購入券を提出するものとする。
2 1回の灯油購入量は、18リットルを限度とし、1回につき購入券1枚のみ利用できるものとする。
(助成に関する事務の所管)
第7条 次の各号に掲げる助成に関する事務は、保健福祉課が所管する。
(1) 助成申請の受付
(2) 対象者の決定
(3) 購入券の発行
(4) 業者との連絡及び調整
2 町長は、対象者並びに購入券発行の状況を明確にするため、高齢者灯油購入助成台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(助成事務の精算)
第8条 業者は、助成年度の2月20日を最終日とする灯油の供給に関し、その取り扱った購入券を取りまとめ、同月末日までに適法な支払請求書を町長に提出するものとする。
(購入券の返還)
第9条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、発行した購入券又は助成額を返還させることができる。
(1) 購入券を他に譲渡したとき。
(2) その他購入券を不正に使用したとき。
(購入券の有効期限)
第10条 購入券の有効期限は、助成年度の2月20日までとする。
(その他)
第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第3条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白川町成年後見等開始審判請求実施要綱、第11条の規定による改正前の白川町道路景観整備事業交付金交付要綱、第12条の規定による改正前の白川町社会福祉法人等による利用者負担軽減取扱要綱及び第13条の規定による改正前の白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。