○白川町高齢者等配食サービス実施要綱

平成21年3月30日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町介護保険条例(平成12年白川町条例第1号)第7条の規定による保健福祉事業として、町内に住所を有する在宅高齢者等に対し、栄養バランスのとれた食事を提供すること(以下「配食サービス」という。)により、日常の安否を確認するとともに、住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、高齢者等の自立と生活の質の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、白川町とする。ただし、町は、配食サービスの実施に当たっての利用対象者の決定を除き、配食サービスの一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者等」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する介護保険第1号被保険者(以下「被保険者」という。)のうち、食事の調理をすることが困難と認められる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 被保険者のみで構成される世帯に属する者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 配食サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 配食サービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)へ提供する食事の調理に関すること。

(2) 利用者への食事の配送に関すること。

 食事の配送時間は、昼食は、おおむね午前11時から午後1時までの間とし、夕食は、おおむね午後5時から午後6時30分までの間に行うものとする。

 利用者は、都合により配食サービスを利用しない日があるときは、利用しない日の前々日までに町又は事業者等に連絡をしなければならない。

(3) 利用者の安否及び健康状態の確認等に関すること。

 食事を配達する際は、必ず直接利用者へ手渡しで実施するものとする。

 食事を配達した際に利用者が事前の連絡なしに不在であった場合は、食事を持ち帰り、改めて利用者や緊急連絡先へ連絡する等必要な措置を行い安否確認を行うものとする。

 事業者等は、利用者が前号イに規定する事前の連絡を怠った場合で、配食サービスを行った場合は、当該食分について第9条に定める利用者負担金を微収できるものとする。

(4) その他関係機関への連絡等に関すること。

 事業者等は、前号イの規定による安否確認ができない場合は、町担当課、民生委員等関係機関へ連絡をとり対応を図るものとする。

(回数等)

第5条 配食サービスは、原則として月曜日から土曜日までの昼食及び夕食とし、利用者の希望する回数とする。ただし、事業者等の都合により休止又は変更する場合は、町長と協議の上決定するものとする。

(利用の手続)

第6条 配食サービスの利用を希望する者又はその親族等は、配食サービス利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ速やかに実施の可否を決定し、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、利用の決定をした者について、事業者等へ配食サービス実施通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 利用者又は親族等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、配食サービス変更・喪失・辞退届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 申請した内容に変更が生じたとき。

(2) 介護保険施設、養護老人ホームその他の施設に入所したとき。

(3) 利用を辞退しようとするとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の届出があったときは、配食サービス変更・喪失・辞退通知書(様式第5号)により、事業者等へ通知するものとする。

(利用の中止)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービスを中止するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、配食サービスを受けていることが判明したとき。

(2) 正当な理由なく次条に規定する利用者負担金の滞納があるとき。

(3) 介護保険料に滞納があるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が配食サービスの必要がないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により配食サービスの中止を決定したときは、配食サービス中止通知書(様式第6号)により、利用者及び事業者等へ通知するものとする。

(利用者負担金)

第9条 利用者は、配食サービスを利用したときは、次の表に定める費用を負担するものとする。

所得段階区分

利用者負担金(1食あたり)

ご飯とおかず

おかず

第1段階

・町民税所得割課税世帯

500円

450円

第2段階

・町民税所得割非課税世帯

350円

300円

第3段階

・生活保護費受給者

250円

200円

2 前項に定める表の「町民税」は、7月までは前年度分、8月以降は当年度分の町民税額を用いる。

3 利用者は、利用者負担金を実施事業者に支払うものとする。

(事業者等の報告)

第10条 事業者等は、利用者ごとに実施した配食サービスに基づき、配食サービス利用者記録簿(様式第7号)により記録しなければならない。

2 事業者等は、配食サービスの実施状況について、前項の規定による配食サービス利用者記録簿により1月分の状況をとりまとめ、配食サービス実施状況報告書(様式第8号)により翌月10日までに町長に報告するものとする。

(事業者等の遵守事項)

第11条 事業者等は、配食サービスの実施に当たり、利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。なお、受託業務が終了した後においても同様とする。

(諸帳簿等の整備)

第12条 町長は、配食サービスの実施に当たり、配食サービス利用者台帳(様式第9号)を、事業者等は、配食サービスに係る経理及び実施等に係る関係諸帳簿等を整備し、かつ、保管するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第7号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行し、改正後の白川町高齢者等配食サービス実施要綱の規定は、同日以後の配食サービスに係る利用者負担金から適用する。

2 この訓令の施行日前になされた配食サービスに係る利用者負担金については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月31日訓令甲第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白川町高齢者等配食サービス実施要綱

平成21年3月30日 訓令甲第7号

(令和5年4月1日施行)