○白川町国民健康保険特定健康診査に係る個人負担金助成要綱

平成21年12月25日

訓令甲第30号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査(以下「健診」という。)に係る個人負担金の一部を助成することにより、健診の受診を促進し、もって生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、白川町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で、毎年度町長が別に定める実施医療機関の施設(以下「医療機関」という。)において個別に健診を受けた者とする。

(助成金の支給)

第3条 助成金の支給は、被保険者が医療機関において健診を受けた場合に、予算の範囲内において、健診費用の一部として1人500円を支給する。ただし、助成金の支給は、同一年度内1回を限度とする。

(助成の申請)

第4条 前条の規定による助成金を受けようとする者は、特定健康診査個人負担金助成申請書(別記様式)を、健診受診年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、健診の受診状況及び個人負担金の支払額を確認した後、当該申請者に助成金を支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

画像

白川町国民健康保険特定健康診査に係る個人負担金助成要綱

平成21年12月25日 訓令甲第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成21年12月25日 訓令甲第30号
令和4年4月1日 訓令甲第15号