○白川町在宅障害者交通費助成事業実施要綱

平成14年3月6日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町内に住所を有する在宅の障害者の通院に関する交通費等(以下「交通費等」という。)の一部を助成し、障害者、家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者及び助成金額)

第2条 交通費等の助成を受けることができる者及び助成額は別表のとおりとする。

(助成の手続き)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅障害者交通費助成申請書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)に通院証明書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第4条 町長は前条の規定に基づく申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、助成の必要を認めたときは、助成決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、助成を行わないことを決定したときは、在宅障害者交通費助成却下通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(助成金の請求)

第5条 前条の助成決定通知を受けた者は、人工透析患者交通費助成金請求書(様式第5号)又は精神保健福祉手帳保持者交通費助成請求書(様式第6号)を町長に提出し、助成金を受けるものとする。

(助成の期間及び助成金の交付)

第6条 助成の期間は、第4条第1項の規定による助成の決定を受けた日の属する月から助成すべき理由の消滅した日の属する月までとする。

2 町長は、助成の決定をした申請者に対して、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの月の分までの助成金を翌月に交付する。ただし、支払うべき事由が消滅した場合は、交付期月でない月であっても交付することができる。

(助成金の返還等)

第7条 町長は、助成を受けている者が次の各号の一に該当すると認めたときは、助成の決定を取り消し、又は交付された助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により助成を受けたとき。

(2) その他町長が不当と認めたとき。

2 助成を受けている者は、前項の返還命令を受けたときは直ちに助成金を返還しなければならない。

(届け出)

第8条 助成を受けている者は、住所、氏名、通院している医療機関等助成申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(報告)

第9条 町長は必要があると認めたときは、助成を受けている者に対して報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成13年4月1日から適用する。

2 白川町人工透析患者交通費助成事業実施要綱(平成10年4月1日)は、廃止する。

(平成21年8月31日訓令甲第22号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第2条関係)

対象者

助成額

腎臓の機能障害により通院して人工透析を受けている者

① 通院している医療機関までの通常利用における公共交通機関の距離(最寄りの乗場から)が、片道5km以上15km未満の場合は、月額3,000円、片道15km以上の場合は、月額5,000円。(5km未満の場合は対象としない。)

② 対象者が白川町重度心身障害者バス運賃助成事業実施要綱によりバス運賃の助成を受けている場合は前項に定める助成金の額からバス運賃の助成を受けた額を控除した額。

精神保健福祉手帳所持者でその治療のために通院している者

① 交通手段の種類を問わず、最寄りの駅から通院している医療機関までの鉄道運賃相当額(普通旅客運賃及び急行料金並びに座席指定料金に限る。)

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白川町在宅障害者交通費助成事業実施要綱

平成14年3月6日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)