○白川町重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱

平成13年6月29日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は車いす等を使用する在宅の重度身体障害者を介助する者が運転する自動車をリフト付等に改造する経費又は既に改造された自動車を購入する経費の一部を助成することにより、介助者の負担の軽減を図り、あわせて身体障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 白川町重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業(以下「助成事業」という。)の対象者は、次の各号の全てに該当する者で町長が助成を必要と認めた者とする。

(1) 身体障害者手帳1級又は2級の下肢、又は体幹機能障害を有し、移動に車いす等を使用している障害者がいる世帯の介助者、若しくはその者と生計を同じくする者

(2) 世帯の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月における特別障害者手当の所得制限限度額を超えていない世帯の介助者、若しくはその者と生計を同じくする者

(3) 5年以上この制度を受けていない世帯の介助者、若しくはその者と生計を同じくする者

(助成対象経費)

第3条 この事業の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 車いす等を使用する身体障害者が容易に乗降できるようにするための自動車の改造に要する経費

(2) 車いす等を使用する身体障害者が容易に乗降できるよう既に改造された自動車の購入に要する経費の内、改造のない同型車両購入との差額で前号に相当する部分

(事業の適用)

第4条 この助成事業の適用を受ける者は、白川町身体障害者自動車改造助成事業の適用を受けることはできない。

2 対象車両は、身体障害者手帳に記帳されている有料道路通行料金の優遇措置及び自動車税又は軽自動車税の減免措置を受ける自動車と同一のものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、24万円を限度とする。

(申請手続)

第6条 助成事業を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、申請書を審査し調査書を添付の上、助成の可否を決定し、助成・却下決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知しなければならない。

3 申請者は、事業完了後、完了届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

4 町長は、対象者から完了届を受理したときは、助成額を確定し申請者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年8月1日訓令甲第9号)

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱

平成13年6月29日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年6月29日 訓令甲第10号
平成16年8月1日 訓令甲第9号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成21年4月1日 訓令甲第13号
令和4年4月1日 訓令甲第15号