○白川町成年後見等開始審判請求実施要綱

平成21年11月20日

訓令甲第29号

(目的)

第1条 この要綱は、精神上の障害により日常生活を営む上で支障があり、かつ、親族等の援助を受けられない者に対し、町長が成年後見等開始の請求を行い、もってその者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見等とは、民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見、同法第11条に規定する保佐及び同法第15条に規定する補助をいう。

(2) 要後見者とは、成年後見等の開始の審判が必要であり、かつ、当該審判の請求を行える者がいない者をいう。

(3) 審判請求とは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をいう。

(4) 請求対象者とは、審判請求について、当該審判請求を行う成年後見等の対象となる者をいう。

(5) 成年被後見人等とは、審判請求により成年後見等開始の審判を受けた者をいう。

(6) 成年後見人等とは、民法第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人又は同法第16条に規定する補助人として選任を受けた者をいう。

(請求対象者)

第3条 請求対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、要後見者であり、かつ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により町長が審判請求を行う必要がある者とする。

(1) 老人福祉法第5条の4第1項の規定により本町が福祉の措置を行う者

(2) 知的障害者福祉法第9条第1項及び第2項の規定により本町が更生援護を行う者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項の規定により本町が相談又は助言を行う者

(審判請求前の調査)

第4条 町長は、審判請求を行うに際し、請求対象者の心身、親族、収入及び資産の状況の調査を行わなければならない。

(審判請求の決定)

第5条 町長は、第3条に該当する者があると判断した場合は、次に掲げる事項を総合的に考察して審判の可否を決定し、家庭裁判所に対し審判請求を行うものとする。ただし、審判請求の内容が民法第15条第1項、第17条第1項及び第876条の9第1項に規定する補助に関することであるときは、補助開始審判請求同意書(様式第1号)により請求対象者の同意を得なければならない。

(1) 本人の保護の必要性

(2) 本人の事理を弁識する能力の程度

(3) 本人の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(4) 本人又は親族等が審判の請求を行う見込み

(5) 町又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果

2 町長は、前項の決定をしたときは、成年後見等開始審判請求決定通知書(様式第2号)により当該請求対象者に通知するものとする。

3 審判請求に係る申立書の提出、添付書類の作成及び予納すべき費用の支払その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求に要する費用の求償)

第6条 町長は、請求対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額から当該審判請求に要する費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該請求対象者に対し、本町が支払をした当該審判請求に要する費用の全部又は一部を求償することができる。ただし、第4項の費用負担命令の申立てが却下されたときは、求償しないものとする。

2 前項の規定により求償する場合において、求償する金額は、第4項に規定する費用負担命令の申立てに係る家庭裁判所の費用負担命令の額に基づき算出するものとする。

3 町長は、第1項の規定による求償をするか否かを決定したときは、成年後見等開始審判請求費用求償決定通知書(様式第3号)により成年被後見人等及び成年後見人等に対し通知しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による求償をしようとするときは、審判請求と併せて、家庭裁判所に対し、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条による費用負担命令の申立てを上申書(様式第4号)により行うものとする。

(成年後見人等報酬の扶助)

第7条 町長は、第5条第1項の審判請求に係る成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、別表に定めるところにより、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された成年後見人等に対する報酬の全部又は一部を扶助することができる。

(1) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)から算出した成年被後見人等の生活保護基準額(各種加算を含む。)に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を加え、その合計額が成年被後見人等の収入を超えるとき。

(2) 成年被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を支払うことにより当該成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。

(扶助の手続)

第8条 前条の規定により扶助を受けようとする成年被後見人等又は審判請求に係る審判により代理権を付与された成年後見人等は、成年後見人等報酬費用扶助申請書(様式第5号)に必要な書類を添付し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査の上、扶助の可否を決定し、成年後見人等報酬費用扶助決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請をした者に対して通知するものとする。

3 前項の規定により扶助を可とする決定を受けた者は、扶助金額の交付を受けようとするときは、成年後見人等報酬費用扶助請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第3条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白川町成年後見等開始審判請求実施要綱、第11条の規定による改正前の白川町道路景観整備事業交付金交付要綱、第12条の規定による改正前の白川町社会福祉法人等による利用者負担軽減取扱要綱及び第13条の規定による改正前の白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第7条関係)

成年後見人等費用報酬扶助金額基準額表

成年被後見人等の状況

扶助基準額

在宅

28,000円/月

施設入所

18,000円/月

備考

1 上記の金額を扶助額の上限とし、家庭裁判所の決定した報酬金額の全部又は一部を扶助する。

2 報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、上記金額に決定された期間の月数を乗じ、その金額を上限とする。

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白川町成年後見等開始審判請求実施要綱

平成21年11月20日 訓令甲第29号

(令和4年4月1日施行)