○白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金交付要綱
平成21年4月1日
訓令甲第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業の施設整備に要する経費に対し、町長が予算の範囲内において交付する白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者は、町内に主たる事務所の所在地を有する事業者であって、町長が適当と認めた事業者とする。
(補助対象施設、経費、基準額及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる施設、経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、他の負担金、交付金等の助成金がある場合は、その経費を除くものとする。
2 補助金の額は、当該施設整備に要する費用のうち、別表に定める基準額を上限とし、予算の範囲内で町長が必要と認めた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 施設整備申請額内訳書
(3) 建築確認通知書又は設計図書の写し
(4) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合、賃貸借契約書の写しも提出すること。)
(5) 収支予算(見込)書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付して補助金の交付決定をすることができる。
(補助金の変更等)
第6条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を廃止又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金に係る事業内容変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 施設整備精算額内訳書
(2) 補助の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の確定の通知を受けた補助事業者は、町長が指定する請求書を町長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第3条関係)
施設区分 | 基準額 | 対象経費 |
認知症高齢者グループホーム | 対象経費の1/2の額。ただし、10,000千円を上限とする。 | 施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費の2.6%に相当する額を限度とする。) |