○白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業の施設整備に要する経費に対し、町長が予算の範囲内において交付する白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者は、町内に主たる事務所の所在地を有する事業者であって、町長が適当と認めた事業者とする。

(補助対象施設、経費、基準額及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる施設、経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、他の負担金、交付金等の助成金がある場合は、その経費を除くものとする。

2 補助金の額は、当該施設整備に要する費用のうち、別表に定める基準額を上限とし、予算の範囲内で町長が必要と認めた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 施設整備申請額内訳書

(3) 建築確認通知書又は設計図書の写し

(4) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合、賃貸借契約書の写しも提出すること。)

(5) 収支予算(見込)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付して補助金の交付決定をすることができる。

(補助金の変更等)

第6条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を廃止又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金に係る事業内容変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 施設整備精算額内訳書

(2) 補助の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し

(3) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の確定の通知を受けた補助事業者は、町長が指定する請求書を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定は、前条第1項の規定により補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金返還命令書(様式第7号)により補助金の全部又は一部の返還を命じる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第3条関係)

施設区分

基準額

対象経費

認知症高齢者グループホーム

対象経費の1/2の額。ただし、10,000千円を上限とする。

施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費の2.6%に相当する額を限度とする。)

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白川町認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日 訓令甲第14号

(令和4年4月1日施行)