○白川町国民健康保険被保険者資格証明書及び短期有効期限付被保険者証交付要綱
平成10年12月1日
(目的)
第1条 この要綱は、被保険者負担の公平と国民健康保険財政の安定化を図ることから、特別の事由もなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対して、被保険者資格証明書及び短期有効期限付被保険者証を交付し、保険給付の全部、又は一部の差し止め措置を講ずると共に、積極的に納付指導を実施し、収納率の向上に資することを目的とする。
(被保険者資格証明書等の交付)
第2条 保険者は、次に掲げる被保険者の属する世帯に対し、その状況に応じて被保険者資格証明書又は短期有効期限付被保険者証を交付することができる。
(1) 保険税を滞納している世帯(天災その他特別の事情がある場合を除く。)
(2) 人材派遣会社等の被用者保険適用事業所に短期雇用で就労している者
(3) 督促・催告等を通じても保険税の滞納が続き、納付相談・指導に一向に応じよとしない者
(4) 納付相談・指導の結果、所得・資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(5) 納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(6) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど、滞納処分を免れようとする者
(7) その他町長が必要と認める者
2 被保険者資格証明書を交付することができる者は次のとおりとする。
(1) 納期限後1年以上にわたって保険税を滞納している者
(2) 居所が明確でない者
3 短期有効期限付被保険者証(1箇月)の交付を交付することができる者は次のとおりとする。
(1) 前項の被保険者資格証明書の交付対象者で、町長が認める者
4 短期有効期限付被保険者証(3箇月)の交付を交付することができる者は次のとおりとする。
(1) 納期限後6箇月以上1年未満にわたって保険税を滞納している者
(2) 納付相談・指導に一向に応じようとしない者、または、納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
5 短期有効期限付被保険者証(6箇月)の交付を交付することができる者は次のとおりとする。
(1) 前年度の保険税を納期限後6箇月以上1年未満にわたって滞納している者
(2) 前項の短期有効期限付被保険者証(3箇月)の交付対象者で、納付相談、指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとする者
6 滞納保険税の状況により、次に掲げる場合は被保険者証を交付することができる。
(1) 滞納している保険税を完納したとき
(2) 滞納している保険税が著しく減少したとき
(3) その他特別の事情があると認められるとき
(被用者保険適用事業所の短期雇用就労者等)
第3条 人材派遣会社等被保険者保険適用事業所の短期雇用就労者においては、その雇用が3箇月を超える場合、又は超えると見込まれる場合は、被用者保険の適用を受けるよう指導することを原則とするが、事業所等の事情によりその適用を受けず、白川町国民健康保険に加入を希望する場合は、その事業所より依頼書を提出させ、その内容に応じ短期有効期限付被保険者証を交付する。
2 短期有効期限付被保険者証の有効期限は、原則として6箇月を限度とし、状況に応じ短縮することができる。
(1) 雇用契約書における雇用期間の満了日までが6箇月未満の場合は、雇用期間満了日までとする。
(2) 在留期限の満了日までが6箇月未満の場合は、在留期限満了日までとする。
(その他必要な事項)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成18年7月1日)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。