○白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱

平成22年4月1日

訓令甲第17号

白川町身体障害者自動車操作訓練・改造助成事業実施要綱(平成9年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者の自動車運転免許の取得又は自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、住み慣れた地域社会の中で自立し、社会参加の促進を図ることを目的とし、白川町地域生活支援事業実施規則(平成22年白川町規則第7号)第2条第7号に規定する社会参加促進事業として実施する自動車運転免許取得・改造助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、白川町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者で、町長が必要と認めた者とする。

(1) 自動車運転免許取得助成

 町内に居住する18歳以上の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

 助成金交付決定年度内に第1種普通自動車運転免許の取得をする者

 過去に自動車運転免許取得に対する助成を受けていない者

(2) 自動車改造助成

 町内に居住する18歳以上の者

 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳交付を受け、上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害を有する者

 交付申請を受け付けた月の属する年の前年(改造助成を行う月が、1月から6月までは前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

 自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の改造を必要とする者

 助成金交付決定年度内に自動車改造を行う者

 過去5年間に自動車の改造に対する助成を受けておらず、改造助成を受けた自動車を所有していない者

(対象経費)

第4条 事業の対象経費は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転免許取得助成 自動車運転免許の取得に直接要する経費(交通費を除く。)

(2) 自動車改造助成 自動車の操向装置等の改造に直接要する経費

(助成額)

第5条 事業の助成額は、次のとおりとする。ただし、100,000円を限度とする。

(1) 自動車運転免許取得助成 対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満切り捨て)

(2) 自動車改造助成 対象経費の額(1,000円未満切り捨て)ただし、同一自動車につき1回とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町自動車運転免許取得・改造助成事業交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とともに、白川町自動車運転免許取得助成事業計画書(様式第2号)又は白川町自動車改造助成事業計画書(様式第3号)のいずれかを町長に提出するものとする。

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書等の審査を行い、助成金の交付の諾否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに白川町自動車運転免許取得・改造助成事業助成金交付決定通知書(様式第4号)又は白川町自動車運転免許取得・改造助成事業利用却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業の報告)

第8条 申請者は、事業完了後、白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)により速やかに町長に報告するものとする。

(助成金の額の確定及び支給)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査のうえ、助成金の額を確定し、白川町自動車運転免許取得・改造助成事業助成金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者から白川町自動車運転免許取得・改造助成事業助成金請求書(様式第8号)を提出させ、助成金を支給するものとする。

(助成の辞退)

第10条 町長は、申請者から助成金交付決定年度内に第8条の規定に基づく実績報告書が提出されない場合は、助成金の交付を辞退したものとみなす。

(譲渡の制限)

第11条 申請者は、助成金の交付を受けて改造した自動車を当該助成金に係る交付決定を受けた日後2年間は、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、交通事故及び災害等により、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(助成金の返還)

第12条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第13条 町長は、助成状況を明確にするため、白川町自動車運転免許取得・改造助成事業受給者台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の白川町身体障害者自動車操作訓練・改造助成事業実施要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この訓令による改正後の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日訓令甲第40号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この訓令の施行の際、第10条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第3条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白川町成年後見等開始審判請求実施要綱、第11条の規定による改正前の白川町道路景観整備事業交付金交付要綱、第12条の規定による改正前の白川町社会福祉法人等による利用者負担軽減取扱要綱及び第13条の規定による改正前の白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱

平成22年4月1日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)