○白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱
平成22年4月1日
訓令甲第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者等(社団法人岐阜県聴覚障害者協会(以下「聴覚障害者協会」という。)に手話通訳者又は手話奉仕員として登録した者をいう。以下同じ。)を派遣することにより、聴覚障害者等の社会参加の促進を図り、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とし、白川町地域生活支援事業実施規則(平成22年白川町規則第7号)第2条第2号に規定するコミュニケーション支援事業として実施する手話通訳者等派遣事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、白川町とし、聴覚障害者協会に委託し実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する聴覚障害者等とする。
(派遣の範囲)
第4条 町長は、聴覚障害者等が次の各号のいずれかに該当する場合で必要と認めたときに、手話通訳者等を派遣するものとする。
(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合
(2) 財産、労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加に関する場合
(5) 地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) その他町長が特に必要と認めた場合
(1) 営利を目的としている場合
(2) 政治団体や宗教団体が行う活動に関する場合
(3) 遊興・娯楽に利用する場合
(派遣地域)
第5条 手話通訳者等を派遣できる地域は、1日の範囲内で用務を終えることができる地域を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(派遣の申請)
第6条 手話通訳者等の派遣を必要とする聴覚障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の10日前までに白川町手話通訳者等派遣事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(派遣の決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、申請内容等を勘案し、手話通訳者等の派遣の要否を決定するものとする。
3 町長は、聴覚障害者協会からの派遣決定通知に基づき、白川町手話通訳者等派遣事業決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(派遣に要する費用負担)
第8条 手話通訳者等の派遣に要する費用負担は、無料とする。
(業務報告等)
第9条 手話通訳者等は、業務を行ったときは、速やかに当該業務の内容を聴覚障害者協会に報告するものとする。
(事業の報告及び費用の請求)
第10条 聴覚障害者協会は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、当該月分の事業の実施状況等について町長に報告するとともに、当該月分の事業に要した費用を請求するものとする。
(支払期日)
第11条 町長は、前条に規定する報告を受けた日の属する月の末日までに、事業に要した費用を支払うものとする。
(遵守事項)
第12条 聴覚障害者協会及び手話通訳者等は、この事業を行うに当たって、聴覚障害者等の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第40号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この訓令の施行の際、第11条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月29日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第3条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白川町成年後見等開始審判請求実施要綱、第11条の規定による改正前の白川町道路景観整備事業交付金交付要綱、第12条の規定による改正前の白川町社会福祉法人等による利用者負担軽減取扱要綱及び第13条の規定による改正前の白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。