○白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱
平成22年4月1日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とし、白川町地域生活支援事業実施規則(平成22年白川町規則第7号)第2条第4号に規定する移動支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、白川町とし、障害者等に関する事業を実施する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)を登録し実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、屋外での移動が困難な障害者等の外出の際の移動について個別的な支援を行うものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として、1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に支援が必要な者であって、次の各号のいずれかに該当する障害者等とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げる者と同等の障害を有する者で、町長が必要と認める者
(実施地域)
第5条 事業の実施地域は、岐阜県中濃圏域内を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(事業者の登録)
第6条 事業を実施しようとする事業者は、白川町移動支援事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
(登録の廃止)
第8条 登録事業者は、登録を廃止するときは、白川町移動支援事業登録廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 不正な手段により登録を受けていたとき。
(3) 登録事業者及びその従業者が業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしたとき。
(4) その他町長が登録を不適当と認めたとき。
(登録期間)
第10条 事業の登録期間は、申請年度の3月31日までとする。ただし、白川町又は登録事業者の双方から特段の意見がない場合は、登録時と同一条件をもって登録の終期の翌日から向こう1年間の登録の更新がなされたものとみなし、以後この例によるものとする。
(利用の申請)
第12条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、白川町移動支援事業利用申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、事業の利用を決定したときは、白川町移動支援事業受給者証(様式第13号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用決定の有効期間等)
第15条 前条第1項における利用決定の有効期間は、1年以内とし、利用決定を行った日から1年以内の日で月の末日たる日を終期とする。
(利用者の居住地等の変更の届出等)
第16条 利用者は、氏名又は居住地の変更(町内の転居に限る。)をするときは、白川町受給者証記載事項変更届書(様式第14号)を町長に提出するものとする。
(利用決定内容の変更)
第17条 利用者は、現に受けている利用決定内容を変更するときは、白川町移動支援事業利用変更申請書(様式第15号)を町長に提出するものとする。
(利用決定内容の変更決定等)
第18条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。
3 町長は、利用決定内容の変更を決定したときは、変更決定後の受給者証を利用者に交付するものとする。
(利用の方法)
第19条 利用者は、事業を利用しようとするときは、受給者証を提示し、登録事業者に直接依頼するものとする。
(事業の基準額)
第20条 事業の基準額は、別表に定めるとおりとする。
(費用の負担等)
第21条 利用者は、前条に規定する基準額の1割に相当する額(1円未満切り上げ。以下「自己負担額」という。)を登録事業者に支払わなければならない。ただし、町長は、利用者の属する世帯の収入等に応じて、負担上限額を設定するものとする。
2 前項に規定する負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条及び附則第11条の規定を準用する。
3 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス等における見直しにより、負担上限額に変更が生じたときは、事業における負担上限額の変更の決定を行うものとする。この場合において、町長は、白川町移動支援事業変更決定通知書(様式第16号)により利用者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。
(費用の請求及び支払期日)
第22条 登録事業者が町長に請求できる額は、第20条に規定する基準額から利用者が登録事業者に支払った額を控除した額とする。
2 町長は、第11条に規定する報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、事業を実施した日の属する月の費用を登録事業者に支払うものとする。
(利用の取消し)
第23条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
2 町長は、利用の取消しを行ったときは、白川町移動支援事業利用決定取消通知書(様式第18号)により利用者に通知するものとする。
(登録者台帳)
第24条 町長は、白川町移動支援事業受給者台帳(様式第19号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第40号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この訓令の施行の際、第9条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月29日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第3条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白川町成年後見等開始審判請求実施要綱、第11条の規定による改正前の白川町道路景観整備事業交付金交付要綱、第12条の規定による改正前の白川町社会福祉法人等による利用者負担軽減取扱要綱及び第13条の規定による改正前の白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第20条関係)
区分 | 身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 |
30分未満 | 2,300円 | 750円 |
30分以上1時間未満 | 4,000円 | 1,500円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800円 | 2,250円 |
以後30分毎 | 820円 | 750円 |
備考
1 同時に2人の従事者が1人の利用者に対して移動支援事業に係るサービス(以下「移動支援サービス」という。)を行った場合は、それぞれの従事者が行う移動支援サービスにつき単価を算定する。
2 移動支援サービスが早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)又は夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)に行われた場合は100分の25を、深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)に行われたときは100分の50に相当する額を加算する。ただし、算定時間が早朝、夜間又は深夜にまたがる場合は30分毎に区切り、より多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定し、同一時間の場合は、開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定する。