○白川町日中一時支援事業実施要綱

平成22年4月1日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とし、白川町地域生活支援事業実施規則(平成22年白川町規則第7号)第2条第6号に規定する日中一時支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、白川町とし、障害者等に関する事業を実施する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)を登録し実施するものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、事業者が所有する町長が登録した施設において、日中に、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他町長が認めた支援を行うものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、日中において一時的に見守り等の支援が必要な者であって、次の各号のいずれかに該当する障害者等とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者と同等の障害を有する者で、町長が必要と認める者

(事業者の登録)

第5条 事業を実施しようとする事業者は、白川町日中一時支援事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の決定を行ったときは、白川町日中一時支援事業実施施設登録通知書(様式第2号)又は白川町日中一時支援事業実施施設登録却下通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 前条第3項の規定により登録決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、白川町日中一時支援事業登録事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(登録の廃止)

第7条 登録事業者は、登録を廃止するときは、白川町日中一時支援事業登録廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。

(1) 不正な手段により登録を受けていたとき。

(2) 第3条に規定する事業の内容を提供するために必要な費用を不正な手段により受領し、若しくは受領しようとし、又は第13条第1項の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)をして受領せしめ、若しくは受領せしめようとしたとき。

(3) 登録事業者及びその従業者が業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしたとき。

(4) その他町長が登録を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、白川町日中一時支援事業登録取消通知書(様式第6号)により登録事業者に通知するものとする。

(登録期間)

第9条 事業の登録期間は、申請年度の3月31日までとする。ただし、白川町又は登録事業者の双方から特段の意見がない場合は、登録時と同一条件をもって登録の終期の翌日から向こう1年間の登録の更新がなされたものとみなし、以後この例によるものとする。

(報告等)

第10条 登録事業者の代表者は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、当該月分の事業の実施状況等について、白川町日中一時支援事業給付費明細書(様式第7号)及び白川町日中一時支援事業提供実績記録票(様式第8号)により町長に報告するものとする。

(利用の申請)

第11条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、白川町日中一時支援事業利用申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(調査等)

第12条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに調査票(様式第10号)により調査を実施し、事業の利用の可否を決定するものとする。

(利用の決定等)

第13条 町長は、前条の規定により決定を行ったときは、白川町日中一時支援事業利用決定通知書(様式第11号)又は白川町日中一時支援事業利用却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、事業の利用を決定したときは、白川町日中一時支援事業受給者証(様式第13号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用決定の有効期間等)

第14条 前条第1項における利用決定の有効期間は、1年以内とし、利用決定を行った日から1年以内の日で月の末日たる日を終期とする。

(利用者の居住地等の変更の届出等)

第15条 利用者は、氏名又は居住地の変更(町内の転居に限る。)をするときは、白川町受給者証記載事項変更届書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

(利用決定内容の変更)

第16条 利用者は、現に受けている利用決定内容を変更するときは、白川町日中一時支援事業利用変更申請書(様式第15号)を町長に提出するものとする。

(利用決定内容の変更決定等)

第17条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、白川町日中一時支援事業変更決定通知書(様式第16号)又は白川町日中一時支援事業変更申請却下通知書(様式第17号)により利用者に通知するものとする。

3 町長は、利用決定内容の変更を決定したときは、変更決定後の受給者証を利用者に交付するものとする。

(利用の方法)

第18条 利用者は、事業を利用しようとするときは、受給者証を提示し、登録事業者に直接依頼するものとする。

(事業の基準額)

第19条 事業の基準額は、別表に定めるとおりとする。

2 別表に定める食事加算は、次の各号のいずれかに該当する場合に加算するものとする。

(1) 利用者が障害者の場合 属する世帯の所得が、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税所得割の額(以下「市町村民税所得割額」という。)16万円未満であるとき。

(2) 利用者が障害児の場合 属する世帯の所得が、市町村民税所得割額28万円未満であるとき。

3 別表に定める送迎加算は、登録事業者が利用者の送迎を行った場合に加算するものとする。

(費用の負担等)

第20条 利用者は、前条に規定する基準額の1割に相当する額を登録事業者に支払わなければならない。ただし、町長は、利用者の属する世帯の収入等に応じて、負担上限額を設定するものとする。

2 前項に規定する負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条及び附則第11条の規定を準用する。

3 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス等における見直しにより、負担上限額に変更が生じたときは、事業における負担上限額の変更の決定を行うものとする。この場合において、町長は、白川町日中一時支援事業変更決定通知書(様式第16号)により利用者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

(費用の請求及び支払期日)

第21条 登録事業者が町長に請求できる額は、第19条に規定する基準額から利用者が登録事業者に支払った額を控除した額とする。

2 町長は、第10条に規定する報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、事業を実施した日の属する月の費用を登録事業者に支払うものとする。

(利用の取消し)

第22条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

2 町長は、利用の取消しを行ったときは、白川町日中一時支援事業利用決定取消通知書(様式第18号)により利用者に通知するものとする。

(登録者台帳)

第23条 町長は、白川町日中一時支援事業受給者台帳(様式第19号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第40号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(白川町日中一時支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この訓令の施行の際、第12条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第3条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白川町成年後見等開始審判請求実施要綱、第11条の規定による改正前の白川町道路景観整備事業交付金交付要綱、第12条の規定による改正前の白川町社会福祉法人等による利用者負担軽減取扱要綱及び第13条の規定による改正前の白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日訓令甲第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第19条関係)

(円/回)

時間

単価

加算

障害者(児)

遷延性意識障害者(児)

重症心身障害者(児)

食事加算

送迎加算

(片道)

1時間未満

900

3,400

4,900

300

930

1時間以上

2時間未満

1,800

2時間以上

3時間未満

2,700

3時間以上

4時間未満

3,600

4時間以上

5時間未満

4,500

6,800

9,800

5時間以上

6時間未満

5,400

6時間以上

7時間未満

6,300

7時間以上

8時間未満

7,200

8時間以上

7,200

13,600

19,500

備考 送迎に係る時間に関しては、算定時間に含まない。

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白川町日中一時支援事業実施要綱

平成22年4月1日 訓令甲第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年4月1日 訓令甲第16号
平成25年3月29日 訓令甲第2号
平成27年12月25日 訓令甲第40号
平成28年3月29日 訓令甲第4号
平成28年3月31日 訓令甲第7号
平成29年3月13日 訓令甲第6号
平成30年1月26日 訓令甲第1号
令和4年4月1日 訓令甲第15号