○白川町障がい者(児)個別支援会議設置要綱
平成20年12月15日
訓令乙第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行にあたり、町内における障がい者(障がい児を含む。)及びその家族の地域生活の支援に際し、関係団体の連絡調整を図り、情報を共有化し、障がい福祉等の課題について対応を協議することを目的として白川町障がい者(児)個別支援会議(以下「個別支援会議」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(協議の内容)
第2条 個別支援会議は、次に掲げる事項について協議を行い、連絡調整する。
(1) 各種サービス等のニーズの把握及び充足状況並びに問題点の把握に関する事項
(2) 困難事例への対応のあり方に関する事項
(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 個別支援会議は、次に掲げる者で組織する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障がい福祉サービス事業者
(3) 保健及び医療関係者
(4) 行政関係者
(5) その他町長が必要と認める者
2 個別支援会議に責任者を置き、保健福祉課長をもって充てる。
3 責任者に事故あるとき、又は欠けたときは、責任者があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 個別支援会議は、責任者が必要に応じて招集するものとする。
2 個別支援会議は、事案の内容により、前条第1項に掲げる者(以下「構成員」という。)のうち、責任者が必要と認める者のみを招集し、開催することができる。
3 責任者は、必要があると認めるときは、構成員に対し、資料の提供を求めることができる。
(中濃圏域障害者自立支援推進会議との連携)
第5条 個別支援会議は、他市町村との調整や岐阜県との協議が必要な事項があるときは、岐阜県が設置する中濃圏域障害者自立支援推進会議に報告し、協議を求めるものとする。
(秘密の保持)
第6条 構成員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 個別支援会議の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、個別支援会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令乙第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。