○白川町妊婦及び子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成21年10月16日
訓令甲第27号
(目的)
第1条 この要綱は、任意のインフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、もって妊婦及び子どものインフルエンザの発病、重症化及びまん延の予防を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、予防接種時において本町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種日時点で妊娠を届け出ている妊婦
(2) 接種日時点で満6か月から中学3年生に相当する年齢までの者
第3条 削除
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用とし、1回につき2,000円を上限とする。
2 助成金の交付は、1年度につき、1人2回までとする。
(予防接種期間)
第5条 助成金の交付対象となる予防接種時期は、インフルエンザの流行期及び予防接種後に抗体が上昇する期間を勘案して、町長が別に定めるものとする。
(予防接種の申込み)
第6条 予防接種を希望する者は、実施を希望する医療機関へ申し込み、接種を受けるものとする。
(助成の申請)
第7条 予防接種を受け、助成金の交付を受けようとする者(以下「被接種者」という。)は、白川町妊婦及び子どもインフルエンザ予防接種費用助成申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に申請するものとする。
2 第2条第2号に掲げる者に予防接種を実施した医療機関が一般社団法人加茂医師会に属する医療機関であって、町長が適当と認めた医療機関(以下「加茂医師会医療機関」という。)である場合は、当該加茂医師会医療機関は、当該被接種者に代わって助成金の交付を申請することができる。このとき、助成金の額を超える予防接種費用が発生した場合は、加茂医師会医療機関は当該被接種者に、当該費用から助成金の額を差し引いた額を請求するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、被接種者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合には、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の被接種者が加茂医師会医療機関へ助成金を交付した被接種者である場合は、町長は、当該被接種者に助成金を交付したものとみなし、加茂医師会医療機関へ交付した助成金の返還を命じるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年10月16日から施行する。
附則(平成22年10月1日訓令甲第29号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月25日訓令甲第17号)
この訓令は、平成25年10月25日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和5年9月29日訓令甲第31号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行し、令和5年度分の予算に係る助成金から適用する。