○白川町妊産婦健康診査実施要綱

平成21年2月27日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦の健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図るため、妊産婦健康診査(以下「妊産婦健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊産婦健診の対象者は、町内に住所を有し町長に妊娠の届出をした者及び町内に住所を有し本町以外で母子健康手帳の交付を受けた者とする。

(妊産婦健診の内容)

第3条 妊産婦健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査

 問診及び診察

 血圧及び体重測定

 尿化学検査

 妊婦超音波検査

 初回血液検査

 子宮頸がん検査

 貧血検査

 血糖検査

 B群溶血性連鎖球菌検査

 HTLV―1抗体検査

 クラミジア抗原検査

(2) 妊婦精密健康診査 妊婦一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接影響を及ぼす疾病の疑いのある妊婦に対し、必要に応じて行う前号以外の検査

(3) 産婦健康診査

 健康状態、育児環境の把握

 血圧及び体重測定

 尿化学検査

 産後うつ症状に係る問診

(受診票の交付)

第4条 町長は、妊娠届書を受理したときは、次の区分により受診票を交付する。

ア 妊婦健康診査受診票(補助券)(様式第1号) 1枚以内

イ 妊婦健康診査受診票(補助券)(様式第2号) 5枚以内

ウ 妊婦健康診査受診票(補助券)(様式第3号) 4枚以内

エ 妊婦健康診査受診票(補助券)(様式第4号) 1枚以内

オ 妊婦健康診査受診票(補助券)(様式第5号) 1枚以内

カ 妊婦健康診査受診票(補助券)(様式第6号) 1枚以内

キ 妊婦健康診査受診票(補助券)(様式第7号) 1枚以内

ク 妊婦精密健康診査受診票(様式第8号) 必要時

ケ 産婦健康診査受診票券請求書(様式第9号) 2枚以内

2 町長は、本町以外で母子健康手帳の交付を受けた者が本町へ転入した場合には、既に使用している受診票の枚数等を確認した上で、前項に規定する受診票交付枚数との差分を交付する。

(受診票の再交付)

第5条 町長は、受診票を棄損又は紛失した者から再交付の申請があったときは、受診票再交付申請書(様式第10号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。

(台帳の作成)

第6条 町長は、受診票交付状況及び使用状況を、母子健康手帳交付台帳兼受診票交付台帳(様式第11号)及び健康管理システムにより明らかにしておくものとする。

(受診票の有効期限)

第7条 受診票の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査は、受診票交付日から分娩日までとする。ただし、妊婦精密健康診査は、受診票交付日から2月を経過する日又は分娩日のいずれか早い日までとする。

(2) 産婦健康診査は、分娩日の翌日から2月を経過する日までとする。

(受診方法)

第8条 対象者は、医療機関に受診票を提出して妊産婦健診を受けるものとする。

(費用の支払方法)

第9条 町長は、妊産婦健診に要する費用を助成するものとし、その支給方法は、次のとおりとする。

(1) 委託医療機関 町長は、医療機関と契約する「医療機関に委託して実施する妊婦健康診査の委託契約書」及び「医療機関に委託して実施する産婦健康診査の委託契約書」(以下「委託契約」という。)並びに「医療機関に委託して実施する妊婦健康診査の委託に伴う覚書」及び「医療機関に委託して実施する産婦健康診査の委託に伴う覚書」に基づき、岐阜県国民健康保険団体連合会を介して委託医療機関に支払う。

(2) 委託医療機関以外

 町長は、委託医療機関以外で妊産婦健診が必要な者に対しては、前号の委託契約において定められた金額の範囲内で償還払いにより助成する。

 助成を受けようとする者は、受診した日から1年以内に妊産婦健康診査費助成申請書(様式第12号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、遅滞なく指定された金融機関口座へ振り込むものとする。

(費用の支払の特例)

第10条 町長は、第4条の規定により受診票を交付された者がやむを得ない理由により受診票を提出せずに妊産婦健診を受診した場合には、前条第2号に規定する方法の例により助成することができる。

(不正な使用等)

第11条 第4条の規定により受診票を交付された者は、その受診票を他人に譲渡したり、不正な使用をしてはならない。

2 町長は、偽りその他不正な手段により受診票を使用した者があるときは、その者から既に助成した額の一部又は全部を返還させることができる。

(保健指導)

第12条 町長は、妊産婦健診の結果に基づき、保健指導を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成21年2月27日から施行し、平成21年1月27日から適用する。

2 町長は、平成21年3月31日までの間に限り、妊婦一般健康診査を受診した者に対し、第4条第1号イ及び同条第2号イに規定する枚数にかかわらず、その受診票を交付することができる。

(平成21年3月31日訓令甲第9号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の白川町妊婦健康診査実施要綱の規定により作成されている様式書類は、当分の間、使用することができる。

(平成21年8月31日訓令甲第21号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令甲第7号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の白川町妊婦健康診査実施要綱の規定により作成されている様式書類は、当分の間、使用することができる。

(平成25年3月29日訓令甲第3号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の白川町妊婦健康診査実施要綱の規定により作成されている様式書類は、当分の間、使用することができる。

(平成29年3月28日訓令甲第18号)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の白川町妊婦健康診査実施要綱の規定により作成されている様式書類は、当分の間、使用することができる。

(令和3年4月1日訓令甲第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の白川町妊婦健康診査実施要綱の規定により作成されている様式書類は、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

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白川町妊産婦健康診査実施要綱

平成21年2月27日 訓令甲第2号

(令和3年4月1日施行)