○白川町新規就農者等支援事業交付金交付要綱

平成14年11月1日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で新規に就農しようとする者又は新規就農希望者の住み込みでの研修を受け入れた農家を支援するため、交付金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において新規就農者とは、年齢が65歳未満で本町に定住し、プロの農業者を目指す固い意志があり、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町外出身者で町内の農家で農業研修を受け、農業の知識を得た者

(2) その他町長が必要と認めた者

(交付対象)

第3条 交付金の対象者等の基準は、次のとおりとする。

(1) 新規就農者で農業を専業とし、農業で自立できると町長が認めた者

(2) 新規就農希望者を住み込みで受け入れ、農業研修を受けさせる農家

(3) その他町長が新規就農者又は受け入れ農家と認めた者

(交付金の額)

第4条 町内で農業研修を受けた後、1年以上就農し農業を専業として自立した新規就農者に対しては、50,000円以内の就農奨励金を交付する。この場合において、同一世帯に新規就農者が2人以上あっても1件として取り扱うものとする。

2 新規就農者を受け入れて住み込みで研修を行う農家に対しては、受け入れ期間中、月額10,000円を交付するものとし、研修終了後に申請に基づき支払うものとする。

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、白川町新規就農者等支援事業交付金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付金の交付を決定し、交付金の額、交付の時期、条件その他必要な事項を申請者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 交付金の請求は、交付金交付請求書(第2号様式)により行うものとする。

(交付決定の取消等)

第8条 町長は、交付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、交付金の決定の全部若しくはその一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは、その一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 交付金の条件に適合しなくなったとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成14年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町新規就農者等支援事業交付金交付要綱

平成14年11月1日 訓令甲第11号

(令和4年4月1日施行)