○白川町農地転用後の土地現況確認事務処理要綱
平成22年4月1日
訓令甲第9号
(主旨)
第1条 農地転用許可制度の適正円滑な運用を図るため、この要綱に基づき農地転用後の土地の現況確認を行うものとする。
(農地転用許可を受けた土地の現況確認申請)
第2条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項又は第5条第1項の許可(以下「農地転用許可」という。)を受けた転用事業者が、当該転用の目的に係る事業の用に供するための工事等を完了したときは、土地現況確認申請書に農地転用許可書を添えて白川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に提出し、その確認を受けるものとする。
(農地転用許可に係る事業計画変更承認を受けた土地の現況確認申請)
第3条 農地転用許可後の事業計画変更の承認を受けた転用事業者が、当該転用の目的に係る事業の用に供するための工事等を完了したときは、土地現況確認書に事業計画変更承認書を添えて農業委員会に提出し、その確認を受けるものとする。
(土地現況確認書の交付)
第7条 農業委員会又は町長は、確認基準に適合することを確認したときは、土地現況確認書を申請者に交付するものとする。
(土地現況確認基準に適合しない場合の措置)
第8条 農業委員会又は町長は、確認基準に適合しないことを確認したときは、当該申請を却下するとともに別表に定める措置をとるものとし、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利害を衡量して特に法第51条第1項による処分及び命令を要すると農業委員会が認めるときは、違反転用報告書を町長に提出するものとする。
(地目変更等の登記申請における土地現況確認書の提出)
第9条 不動産登記法(明治32年法律第24号)による農地から農地以外への地目変更又は更正の土地の表示に関する登記を申請する場合には、この要綱により交付する土地現況確認書を提出するよう地域住民に周知を図り指導するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)施行前における法の規定に相当する旧法令の規定に基づく処分、行為等は、法の規定に基づく処分、行為等とみなすものとする。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第6条、第8条関係)
土地現況確認区分 | 確認基準 | 確認基準に適合しないことを確認したときの措置 |
1 農地転用許可関係 | 農地転用許可に係る転用事業計画に従って工事等を完了(土地造成工事等を完了し、かつ、建築工事等の状況からみて当該転用の目的に供されることが確実であると認められる場合を含む。)し、農地又は採草放牧地以外の土地になっているとき。 | 1 農地転用許可を受けた転用事業計画者と転用事業者が異なるとき(ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項の市街化調整区域以外の区域においては、転用事業者がその者の配偶者又は2親等以内の血族若しくは姻族である場合は確認基準に適合するものとする。)は、事業計画変更承認申請手続をとるよう指示するものとする。 2 農地転用許可に係る転用目的が異なるときは、事業計画変更承認申請手続をとるよう指示するものとする。 3 施設等の配置、構造等が異なるとき(ただし、転用面積、用排水、被害防除その他の観点から施設等の配置、構造等を改善させる必要がある場合以外の場合は確認基準に適合するものとする。)は、事業計画変更承認申請手続をとるよう指示するものとする。 |
2 農地転用許可に係る事業計画変更承認関係 | 農地転用許可後の事業計画変更承認に係る転用事業計画に従って工事等を完了(土地造成工事等を完了し、かつ、建築工事等の状況からみて当該転用の目的に供されることが確実であると認められる場合を含む。)し、農地又は採草放牧地以外の土地になっているとき。 | |
3 農地法不適用関係 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)で定める「農用地区域」以外の土地で登記簿上の地目が田、畑、牧場となっているものについて、次のいずれかの要件を満たすとき。 ただし、現況が宅地であるものについては、家屋登記簿謄本、課税証明その他農業委員会以外の公的機関が発行する証明書等により現況が農地又は採草放牧地でなくなった事実及びその時期について証明できる場合に限る。 ア 現況が農地又は採草放牧地でなくなってから20年を経過しているものであること。 イ 災害により農地又は採草放牧地でなくなったものであり、相当程度費用を投じても農地又は採草放牧地として復旧することが困難であること。 |